意見書第17号 日本自転車振興会に対する交付金制度の見直しを求める意見書について
議決日:平成12年12月20日
議決結果:可決
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発議第一七号
日本自転車振興会に対する交付金制度の見直しを求める意見書について
地方自治法第九十九条及び第百十二条の規定により意見書を次の通り提出する。
平成十二年十二月二十日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
競輪施行者が収益を確保し、自転車競技法の目的達成とりわけ、地方財政健全化に寄与できるため特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
本市は、自転車競技法に基づき自転車及びその他公益事業の振興のために、必要な財源としての交付金、公営企業のための納付金を支出するなど、収益の均てん化に寄与しながら、地方財政健全化のための財源確保に努めてまいりました。
そのために本市は、競輪事業の活性化を図るため、ファン層の拡大、施設の大規模改修等種々施策を講じ、売上げ増加に懸命なる努力を重ねております。しかし、レジャーの多様化や長引く景気の低迷などにより、売上高は年々減少を続けております。
一方、開催経費につきましては、節約・合理化に努めてはいるものの、平成四年度からの売上げに占める割合が大きくなり、収益の悪化を招き、そのため、本事業の本来の使命である地方財政の健全化に寄与することが著しく困難な状況となっております。
よって、国並びに国会におかれては、競輪施行者が収益を確保し、そして、自転車競技法の目的達成とりわけ、地方財政健全化に寄与できますよう、左記事項について、自転車競技法第十条第一項第一号及び第二号に基づく、日本自転車振興会に対する交付金の見直しを強く要望いたします。
記
一 日本自転車振興会に対する一・二号交付金の改正を図られたい。
日本自転車振興会に対する一号交付金(自転車その他機械産業振興事業)は、昭和二十三年自転車競技法制定時の趣旨に基づき、自転車産業の振興に限定し、機械産業関連の振興目的を撤廃すべきである。
また、昭和三十七年制定の二号交付金(体育その他公益振興事業)については、施行者収益の多寡により、その均てん化を図るため創設された制度であり、現在、施行者収益が皆無に等しい状況や、地方自治、地方分権の趣旨からして競輪施行者である地方自治体の責任のもとで、地域の特性や独自の計画に基づいて実施すべきであり、二号交付金の制度は廃止すべきである。
二 競輪収益の確保が出来ない施行者に対する救済措置を図られたい。
緊急措置として、施行者収益金が存在しない場合や施行者収益の一定額を確保するため、現在の売上高に見合う適正な区分及び比率に改正し、交付金の免除及び軽減する制度に改められるべきである。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
通商産業大臣 宛(各通)
自治大臣
衆議院議長
参議院議長
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