意見書第16号 音楽療法士の国家資格制度の創設等を求める意見書について
議決日:平成12年12月20日
議決結果:可決
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発議第一六号
音楽療法士の国家資格制度の創設等を求める意見書について
地方自治法第九十九条及び第百十二条の規定により意見書を次の通り提出する。
平成十二年十二月二十日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
音楽療法が円滑に実施されるため、特段の施策を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
音楽は直接、人間の心身に働きかけ、高齢者や病人あるいは心身障害者・児等の健康や心の豊かさなど心身の活性化に大きな効果を与えることが知られており、音楽療法はこうした音楽の力を活用して、対象者の心身機能の回復や賦活あるいは健康の維持を図ろうとするものであります。
従って、音楽療法については、米国、英国、ドイツ、カナダ及びオーストラリアなどの欧米においては、早くから実施され、特に米国においては一九九一年に高齢者法のなかに音楽療法が位置づけられ、高齢者や心身障害者等の国民の健康回復や維持に大きな力を発揮しています。
また、わが国においては、奈良市や岐阜県等において、先駆的試みが行われるなかでその効果が確認され、徐々に地域から全国各地へと音楽療法に対するニーズが大きな高まりを見せています。
しかしながら、わが国において、民間団体によって音楽療法の研究と実践が行われているものの、それに対する公的な認知がなされていないために、音楽療法が不可欠とされている重度障害者・児施設や高齢者施設等においてさえも、その普及が遅れている現状にあります。
特に音楽療法は、医療や福祉等のチーム医療の中でその効果を発揮されているとされており、高齢者や心身障害者等に対する有力な医療方法として導入される必要があり、そのためには、「音楽療法士」の国家資格化を実現するとともに、医療保険や介護保険への適用などの措置を講ずる必要があります。
よって、政府におかれては、音楽療法が円滑に実施されるため、次の事項を早急に実現されるよう強く要望いたします。
記
一 音楽療法士国家資格制度を創設し、音楽療法士の養成を図ること。
二 音楽療法に対する健康保険及び介護保険の適用を図ること。
三 平成十三年度予算において、民間や地方自治体による音楽療法の調査研究や普及に対する国の補助制度を確立すること。
四 高齢者施設や障害者・児等の医療・福祉施設等における音楽療法導入に対する補助を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
宛(各通)
厚生大臣
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