意見書第14号 視覚障害者などの読書権保障に関する意見書について
議決日:平成12年12月20日
議決結果:可決
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発議第一四号
視覚障害者などの読書権保障に関する意見書について
地方自治法第九十九条及び第百十二条の規定により意見書を次の通り提出する。
平成十二年十二月二十日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
視覚障害者などが容易に楽しむことができるよう法の改正など特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
高齢化が著しく進行するわが国において、障害者や高齢者が著作物を享受する機会などを十分に確保することは緊急の課題である。とりわけ、点字習得の難しい中途失明者をはじめとする視覚障害者などが容易に読書を楽しむことができるよう、著作物の音訳サービスなどを充実することが重要である。
よって、政府におかれては、左記事項を実現されるよう強く要望いたします。
記
一 著作権法第三十七条の改正について
(一)公共図書館が録音図書の作成を行うにあたっては、個々の著作権者に許諾を得るため、現在は多大な労力と時間が払われている。障害者福祉のために非営利で行う音訳であれば、点字図書館と同様、著作権者の許諾なしに行えるようにすること。
(二) 点字で入学試験を行う大学が増加したことによって、視覚障害者の大学の道が開かれた。また、盲学校でなく普通校に通う視覚障害の生徒も増えている。この様な生徒のためにも学校図書館での教材や図書の音訳を可能にすることが必要であり、著作権法第三十七条第三項に規定する「政令で定める」施設において「視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設」に限られず、教育施設も対象にすること。
(三) 音訳サービスは、肢体不自由者や高齢者などページをめくることが困難な方からの要望も多いため、著作権法第三十七条第三項の規定に基づき著作権者の許諾を得ずに作成された録音図書の貸出しは、「専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため」に限られず、視覚障害者以外の障害者や高齢者も対象にすること。
二 著作権者があらかじめ著作権を一部開放して録音図書や拡大写本等の製作を許可したことを明らかにするマークである「EYEマーク」表記の定着や普及に向け、国として積極的に取り組むこと。
三 公共図書館における障害者サービスについて、障害当事者の立場からその内容を点検・吟味し、より充実したものにし、かつ視覚障害者の職域を拡げるために、国立国会図書館において視覚障害者を採用するとともに、公共図書館において数多くの視覚障害者が採用されるよう、国として積極的に支援すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
文部大臣
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