意見書第8号 地方バス生活路線等の確保に関する意見書について
議決日:平成12年7月7日
議決結果:可決
──────────────────────────────
発議第八号
地方バス生活路線等の確保に関する意見書について
地方自治法第九十九条及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十二年七月七日提出
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
地域住民の生活にとって必要不可欠な地方バス等の生活路線の確保のため、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
地域住民の生活の維持発展に重要な役割を果たしている最低限の公共交通手段である地方バス生活路線は、過疎化の進行、マイカーの大幅な普及等によって大変厳しい状況にあります。
さて、今通常国会では乗合バスの需給調整規制を廃止する道路運送法の一部改正案が成立しました。このことによって、特に地方バス生活路線の撤退がさらに加速されることが予想されます。しかし、生活バス路線の休止・廃止は、地域住民とりわけ高齢者、児童、障害者、通学生やクルマを持たない交通弱者に対し多大の影響を与えることになります。
よって、政府におかれては、地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である地方バス等の生活路線の確保のため、左記の事項について特段のご尽力を頂きますよう強く要望いたします。
記
一 生活路線確保のために公的支援に迫られる自治体の多くは財政基盤の弱い団体である。生活路線を確保し、地域交通ネットワークを維持するため、地域住民の交通サービスの維持に支障がないよう、必要な補助制度を確立すること。あわせて、地方公共団体における生活交通の確保に向けた取り組みのために必要となる地方税財源の安定的な確保を図ること。
二 国と地方の役割分担を踏まえ、国は「広域的・幹線的なバス路線について地方公共団体に対して補助を実施する」ことが予定されている。国の担うナショナルミニマムの確保とは、交通弱者がどこに生活していても最低限の公共交通のサービス提供を受ける環境を整備することである。したがって、自治体が生活路線に該当すると判断するときは、当該路線を維持・確保するため、国庫補助事業の対象とすること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
運 輸 大 臣 宛(各通)
自 治 大 臣
大 蔵 大 臣
──────────────────────────────