意見書第6号 「十八歳選挙権」の早期実現を求める意見書について
議決日:平成12年3月27日
議決結果:否決
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発議第六号
「十八歳選挙権」の早期実現を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十二年三月二十七日提出
熊本市議会議員 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 亀 井 省 治
同 西 泰 史
同 磯 道 文 徳
同 島 田 俊 六
同 鈴 木 弘
同 藤 岡 照 代
同 日和田 よしこ
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
意 見 書 (案)
被選挙権年齢の引き上げと「十八歳選挙権」について早期に実現されるよう強く要望いたします。
(理 由)
我が国において、政治に対する無関心が年々広がりを見せ、特に青年層の政治への無関心の広がりは憂慮すべきものがあり、このままでは、政治に対して青年の意向が正しく反映されないことによって、政治はますます活力を欠いてしまうおそれがあります。
こうした状況を生んだことについては、種々の反省すべき点はありますが、選挙制度を初めとして政治・行政制度そのものが青年層の意向を的確に反映する仕組みを欠く場合には、青年をして一層、政治への無関心層に追いやることになると言わざるを得ません。
昭和二十一年から施行された我が国の「男女二十歳選挙権」は、すでに七五年を経過し、その間、世界においては、「十八歳」を社会的成人とみなして、世界一七〇カ国の九二%にあたる一五六カ国において、すでに選挙権を「十八歳かそれ以下」に付与しており、「二〇歳選挙権」を維持しているのは、先進国中、我が国のみであります。このことは、先述してきた青年の政治への無関心を形成する要因の一つになってきたと言わざるを得ません。
特に今後、我が国においては少子高齢化が急速な勢いで進み、高齢有権者の比率(例、六五歳以上=一九九八年一六・二%→二〇二五年二七・四%)が若年有権者の比率(二〇〜二九歳=一九九八年一五%→二〇二五年一〇%)を大きく上回り、若い世代の声がますます政治の上に反映しにくくなってくることが懸念されております。
今後、年金問題に象徴されるように、世代間の利害対立がより激しくなる状況の中で、若年世代の声をもっと政治に反映する必要があり、「十八歳以上」に選挙民の層を広げることで、約三五〇万人の新有権者を確保することが可能となり、議会制民主主義の活性化に大きく資することとなります。
この「十八歳選挙権」については、先頃、小渕恵三首相の委嘱による「二十一世紀日本構想」懇談会からも提唱されている通りであります。
よって、政府におかれては、被選挙権年齢の引き下げも含めて、「十八歳選挙権」について早急に検討し、実現されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
自 治 大 臣 宛(各通)
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