意見書第1号 熊本市議会議員定数条例の制定について
議決日:平成12年3月27日
議決結果:可決
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発議第一号
熊本市議会議員定数条例の制定について
地方自治法第一一二条の規定により、熊本市議会議員定数条例案を次のとおり提出する。
平成十二年三月二十七日
熊本市議会議員 古 川 泰 三
同 下 川 寛
同 島 永 慶 孝
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 岡 田 健 士
同 坂 田 誠 二
同 藤 山 英 美
同 田 辺 正 信
同 佐々木 俊 和
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
同 益 田 牧 子
熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
熊本市議会議員定数条例(案)
熊本市議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項及び第二項の規定により五十二人とする。
附 則
一 この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
二 熊本市議会議員定数条例(平成七年条例第一号)は、廃止する。
(提出理由)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、本市議会議員の定数を定めるため、この条例を制定する必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。
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