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発議第5号
地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和8年6月29日提出
熊本市議会議員 小佐井賀瑞宜
同 平江 透
同 坂田誠二
同 大石浩文
同 田中敦
同 荒川慎太郎
同 澤田昌作
同 北川 哉
同 浜田大介
同 三森至加
熊本市議会議長 田中誠一 様
意 見 書 (案)
消費者被害・トラブルから国民生活を守り、地方消費者行政を安定的に推進させるため、必要な財源措置等を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
近年、消費者被害・トラブル額は増大しており、令和6年には年間約9兆円に達したと言われています。これらの被害を防止し救済するためには、全ての地域において専門の相談員による相談体制を確保することが不可欠であり、地方消費者行政の継続及び強化は喫緊の課題となっています。
また、地方消費者行政の継続及び強化は、地方公共団体だけの問題ではありません。地方支分局を持たない消費者庁が全国的な消費者政策を展開するためには、地方消費者行政の安定的な推進が不可欠であり、その後退は、国民生活の安定を脅かすおそれがあります。
そのため、地方消費者行政に係る経費については、将来にわたり国が継続的に負担する仕組みとして、恒久的な財源措置制度の創設が必要です。
さらに、国が新たに創設した地方消費者行政強化交付金については、その創設は評価するものでありますが、恒久的財源措置制度が創設されるまでの間は、引き続き十分な予算措置を講じる必要があります。また、その運用に当たっては、地方公共団体が活用できるよう、十分に意見を聞き反映させることが必要です。
よって、国及び政府におかれては、国民生活の安定の基礎を担っている地方消費者行政を安定的に推進させるため、下記の事項について実施されるよう強く要望いたします。
記
1 地方消費者行政を安定的に推進するため、恒久的な財源措置制度を創設すること。また、制度創設までの間は、地方消費者行政強化交付金について十分な予算措置を継続すること。
2 地方消費者行政強化交付金の運用に当たっては、地方公共団体が活用できるよう、その意見を十分に反映すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
財務大臣
消費者及び食品安全担当大臣