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発議第16号
最高裁の判決に従い、 全ての生活保護利用者への速やかな被害回復措置を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和7年12月18日提出
熊本市議会議員 西岡誠也
同 村上 博
同 上田芳裕
同 上野美恵子
同 井芹栄次
熊本市議会議長 大石浩文 様
意 見 書 (案)
最高裁判決を踏まえ、生活保護利用者への被害回復措置と、生活扶助基準と連動した諸制度への影響調査を速やかに実施されるよう要望いたします。
(理 由)
生活保護制度において、2013年から2015年までの生活扶助基準が平均6.5%、最大10%引き下げられました。これを違法として、29都道府県で1,027人が処分の取消しを求め提訴しました。 2025年6月27日に最高裁判所は、厚生労働大臣が行った物価下落を理由とした生活保護費引下げの判断は裁量権の範囲を逸脱又は濫用しており違法であると、生活扶助費の基準引下げ処分を取り消す判決を言い渡しました。
この最高裁判決を受け、国としては速やかに関係法令や制度の見直しを行い、影響を受けた生活保護利用者への適切な対応を進めることが必要です。
ところが、判決から半年近くを経た現在も、被害の回復は行われていません。生活保護利用者の多くは高齢者・障がい者・母子世帯などであり、 所得の低い世帯に不当な苦難を強いる状態が続いており、ひいては消費抑制や地域経済への悪影響も懸念されます。よって、最高裁判決の趣旨を踏まえ、全ての生活保護利用者が安心して生活できるよう、被害回復の措置を早急に講じることが強く求められます。
また、生活扶助基準は、就学援助や医療介護の保険料減免などの諸制度とも連動しており、保護費の減額によりこれらの制度の対象者にも影響が生じたと考えられ、その実態把握や対応が必要です。国の責任で速やかな被害の回復措置を取ることが求められています。
よって、政府におかれては、最高裁判決の趣旨を踏まえ、下記の事項について早急に実施されるよう強く要望いたします。
記
1 全面解決のために、国の責任で、生活保護費の遡及支給等の被害回復措置を速やかにとること。
2 生活扶助基準と連動する諸制度への影響調査及び被害回復を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
厚生労働大臣