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発議第14号
重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和7年12月18日提出
熊本市議会議員 浜田大介
同 三森至加
同 西岡誠也
同 村上 博
同 上田芳裕
熊本市議会議長 大石浩文 様
意 見 書 (案)
地域経済の持続的発展のため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
国においては、地域の実情に応じた政策展開を支援するため重点支援地方交付金を創設し、毎年度の社会経済情勢を踏まえたテーマ設定の下、地方自治体の取組を後押ししています。直近では、物価高騰対応、賃上げ促進、人口減少対策などが柱とされ、特に令和6年度の配分においては、地域の中小企業や医療・介護・保育施設等の物価高騰対策への支援が中心的に実施されたところです。
こうした交付金は、単なる財政措置にとどまらず、国の政策目標を地方の現場に実装する“実行プログラム”としての役割を果たしており、地方自治体の創意工夫を生かしつつ、地域経済の持続的発展に寄与しています。
しかしながら、物価高騰や人手不足が長期化する中で、地方自治体は、事業費の増大や人材確保の難しさといった課題に直面しており、重点支援地方交付金の規模・内容ともに更なる充実が求められています。重点支援地方交付金の効果的な運用は、地域経済の底上げや住民生活の安定に直結するものであり、国・地方が一体となって取り組むことが不可欠です。
よって、政府におかれては、地方の現場に寄り添った柔軟かつ持続的な支援を行うため、下記の事項について実施されるよう強く要望いたします。
記
1 重点支援地方交付金の拡充を図り、地方が自立的に課題解決に取り組める環境を整えること。
2 補正予算を早期に成立させ、地方財源を迅速かつ確実に配分すること。
3 地方自治体に対して、交付金制度の趣旨・要件等について丁寧な説明を行うとともに、実施段階での技術的・財政的支援を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣