現在位置 :トップページ › 意見書・決議 審議結果一覧 › ・スu・ス・ス・ス・ス・スフ通称使・スp・スv・スフ法・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スノつゑソス・ス・ス
発議第8号
「旧姓の通称使用」の法制化を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和7年6月30日提出
熊本市議会議員 田中誠一
同 平江 透
同 坂田誠二
同 田中敦
同 小佐井賀瑞宜
同 荒川慎太郎
同 澤田昌作
同 北川 哉
熊本市議会議長 大石浩文 様
意 見 書 (案)
改姓による不便不利益を解消するため、国において旧姓の通称使用を拡大する法律を制定されるよう要望いたします。
(理 由)
選択的夫婦別姓制度導入の是非については、長年国会において議論が平行線上にある中、近年は特に大きな争点となっています。選択的夫婦別姓制度の導入を訴える人の多くは、改姓に伴う煩わしい手続の解消、職業上の不利益の解消、そして個人のアイデンティティの尊重や夫婦間の平等な関係構築を望んでいます。
政府は、これまで改姓による不便不利益の解消のため、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、更に国家資格において旧姓併記が可能となるよう運用上の変更を実施しています。しかしながら、一部の金融機関の口座開設等では、旧姓で手続できないという課題が残っています。この課題に対しては、旧姓使用に法的根拠を与え、政府が民間企業に対し旧姓使用を促進することで、個人の改姓による不便不利益を解消することができます。
また、個人のアイデンティティの尊重や夫婦間の平等な関係構築という点では、選択的夫婦別姓制度を導入した場合には、「親子別姓」や「兄弟姉妹別姓」が生じます。そうすると家族のアイデンティティや絆の希薄化、子の氏が決まらない場合に夫婦間のトラブルが生じることも予想され、結果的に子供のアイデンティティに悪影響を与えかねません。日本古来の戸籍制度の破壊につながる懸念も依然大きいところです。
それらに対する具体的な解決策が見いだされていない中、最近の各世論調査では、「選択的夫婦別姓制度導入」「同姓維持」「同姓を維持して旧姓の通称使用を法制化」の三択の質問において、「同姓維持」と「旧姓使用の法制化」を選択した人は7割に上りました(令和3年12月内閣府調査)。
加えて、小・中学生へ選択的夫婦別姓に対する声を聞いたアンケートでは、選択的夫婦別姓で親や兄弟姉妹と姓の違いが生じることについて49.4%が反対しています(令和7年1月産経新聞調査)。初めて子供の意思意見を聞いた調査ですが、今後も子供の権利の尊重という点からも調査や議論が求められます。
よって、国及び政府におかれては、このことを踏まえ、まず国において旧姓の通称使用を拡大する法律を制定し、官民における更なる通称使用拡大を推進し、国民への周知を徹底することにより、改姓による不便不利益を迅速に解消されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣