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発議第6号
外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備等を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和7年6月30日提出
熊本市議会議員 田中誠一
同 平江 透
同 坂田誠二
同 田中敦
同 小佐井賀瑞宜
同 荒川慎太郎
同 澤田昌作
同 北川 哉
同 浜田大介
同 三森至加
熊本市議会議長 大石浩文 様
意 見 書 (案)
安全保障の観点から外国法人等による土地の取得及び利用を制限するため、所要の施策を実施されるよう要望いたします。
(理 由)
近年、全国各地において、外国の法人又は個人(以下「外国法人等」という。)による土地の取得が進んでおり、特に無人島や大規模な森林、水源地といった安全保障や国土保全に関わる重要な地域においても、外国法人等の取得が相次いでいます。例えば、沖縄県では無人島が、宮崎県では東京ドーム約150個分に相当する土地が外国法人等に購入されるなど、全国的に深刻な事態が発生しています。
さらに、北海道などにおいては、水源地である山林が取得される事例が後を絶たず、近年では外国の警察機関が日本国内に拠点を設けるなど、我が国の主権に関わる懸念すべき動きも見受けられます。このような状況は、安全保障上極めて重大な問題となりかねず、今後の国民生活にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
こうした中、いわゆる「台湾有事」を念頭に、政府が沖縄県・先島諸島の住民避難計画を策定しています。熊本県は、2025年3月13日、県内での避難者受入れに関する支援策を含む計画案を公表し、約1万3000人をホテルや旅館などで受け入れる方針を示しました。このように、外国からの武力攻撃の可能性が現実的なリスクとして想定される状況下において、国民の生命と生活を守るための体制整備が急務となっています。
それにもかかわらず、令和4年に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地等調査法」という。)は、対象を限定的にとどめ、住宅地や農地、マンション等の一般的不動産は規制対象外となっています。そのため、今後もこうした土地が外国法人等に取得され続ければ、有事の際に避難先となる地域を含めた国土の安全確保が困難になるおそれがあります。
また、我が国は世界貿易機関(WTO)の「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)への加盟に際し、外国人による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかった経緯がありますが、GATS加盟国の中には、安全保障の観点からこの権利を留保し、国内法により規制を実施している国も存在します。相互主義の立場からしても、我が国としても同様の制度を導入すべきです。
一方、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」においては、外国人土地法に基づき、外国人による土地の取得や賃貸借の禁止・制限が可能である旨の留保を行っていますが、同法は戦前の古い法律であり、実効的な規制に結び付けるには限界があるという課題もあります。
よって、政府におかれては、下記の事項について措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
1 重要土地等調査法における対象区域を、安全保障の観点から住宅地や農地等を含むよう拡大すること。
2 外国法人等による土地取得の制限に向けて、GATS加盟国との協議による相互主義制度の創設や外国人土地法の見直しを含む制度整備を早急に行うこと。
3 台湾有事等を想定した住民避難の受入れ計画との整合性を図るため、避難先となる地域における土地利用の透明性を確保し、外国法人等による不適切な土地取得を未然に防ぐ制度を整えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
防衛大臣