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発議第2号
郵便投票の対象者を要介護「3」以上に早期拡大することを求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和7年3月24日提出
熊本市議会議員 大石浩文
同 山本浩之
同 坂田誠二
同 田中敦
同 齊藤 博
同 村上 麿
同 澤田昌作
同 平江 透
同 西岡誠也
同 上田芳裕
同 井本正広
同 浜田大介
同 三森至加
熊本市議会議長 寺本義勝 様
意 見 書 (案)
在宅介護を受けている要介護認定者の投票権を確保するため、郵便投票の対象範囲を早期拡大されるよう要望いたします。
(理 由)
投票は国民主権の根幹を成す重要な権利です。しかしながら、在宅で介護を受ける高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない有権者が少なくありません。
公職選挙法では、「郵便等による不在者投票(郵便投票)」制度が規定されており、対象者には身体障害者手帳・戦傷病者手帳の所持者に加え、2004年の法改正により介護保険法における要介護「5」の被保険者も含まれるようになりました。しかしながら、要介護「5」のみが対象であることに対し、更なる拡大を求める声が多くあります。
総務省の「投票環境の向上方策等に関する研究会」は、2017年6月に公表した報告書の中で、郵便投票の適用範囲を要介護「4」及び「3」にも拡大すべきと提言しています。報告書によると、2015年度に要介護認定を受けた人のうち、要介護「4」の95.6%、要介護「3」の80.2%が寝たきりまたは寝たきりに近いと判定され、実際に投票所に行くことが困難であるとされました。
熊本市においても、2024年10月末時点で要介護「5」の対象者は3,013人であるのに対し、要介護「4」は4,888人、要介護「3」は4,681人と、その数は大幅に増えます。仮に郵便投票の対象が拡大されれば、新たに9,569人が制度を利用できることになり、より多くの有権者が投票機会を得られることになります。
よって、国及び政府におかれては、郵便投票制度の適用対象を要介護「3」及び「4」の被保険者にも拡大されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣