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発議第11号
選択的夫婦別姓制度の国会審議を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和6年9月27日提出
熊本市議会議員 西岡誠也
同 上田芳裕
同 井本正広
同 浜田大介
熊本市議会議長 寺本義勝 様
意 見 書 (案)
選択的夫婦別姓制度について、国会において速やかに審議されるよう要望いたします。
(理 由)
日本では、婚姻における夫婦別姓が現行民法では認められないために、改姓や事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を感じる人が数多く存在しています。夫婦同姓を法律で定めている国は日本以外になく、国連の女性差別撤廃委員会は過去3回、選択的夫婦別姓の導入を勧告し、今秋実施予定の日本政府への対面審査では最重要事項の対象としています。旧姓の通称使用では、旧姓併記や旧姓使用のような法的根拠がなく、海外渡航時に怪しまれたり、銀行口座やクレジットカードを作れない、契約や不動産登記もできないなどの様々な弊害があり、改姓によって「キャリアが中断される、リセットされる」という声も切実で、結婚や出産をちゅうちょする要因の1つにもなっています。経団連は、夫婦同姓の強制はビジネス上のリスクとなりうる事象であり、企業経営の視点から無視できない重大な課題と主張し、選択的夫婦別姓制度の早期導入を政府に求める提言を本年6月10日に公表しています。
1996年、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正案要綱を答申してから、既に四半世紀以上が経過しています。2021年6月、最高裁判所は、現行の夫婦同姓を違憲ではないとの判決を出しましたが、同時に、複数の反対意見が付され、制度の在り方を国会で議論すべきとし、2015年12月判決でも同様の指摘がされています。
選択的夫婦別姓制度は、あくまでも「選択」によるもので、引き続き夫婦同姓で結婚でき、改姓を望まない場合は夫婦別姓を選択できるというもので、誰にも強制されることのない民主的な仕組であり、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法の趣旨にかない、幸福追求権や自己決定権、結婚・離婚に関するプライバシー権を保障するものでもあります。
世論調査では、選択的夫婦別姓制度に約6割が賛成しており、若年層ほど賛成割合が高く、60歳代以下では約7割が賛成となっています。また、地方議会での意見書採択も広がっています。国会において、早期に選択的夫婦別姓制度の導入の可否についての検討を行うことが望まれます。
よって、国及び政府におかれては、選択的夫婦別姓制度に関わる民法その他の法令改正について、国会において早期に審議されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣