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熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和5年3月15日提出
熊本市議会議員 大嶌澄雄
同 井本正広
同 津田征士郎
同 田中誠一
同 澤田昌作
同 本一臣
同 坂田誠二
同 三島良之
同 大石浩文
同 小佐井賀瑞宜
同 藤永 弘
同 西岡誠也
同 福永洋一
熊本市議会議長 原亨 様
意 見 書 (案)
不登校児童生徒支援として、多様な学習機会を確保するため、経済的支援制度を早急に確立されるよう要望いたします。
(理 由)
令和3年度の義務教育段階における不登校児童生徒数は、全国で24万4,940人と9年連続で増加しており、熊本県内でも4,151人が不登校と、依然として高水準で推移しています。
また不登校の定義となっている年間欠席30日以上の条件に当てはまらないが、保護者や学校の配慮により出席扱いになっているなど、事実上の不登校児童生徒数も鑑みると、文部科学省調査だけでは実態が把握し切れているとは言い難く、潜在的な不登校児童生徒も多数存在していると考えられます。
このような中、フリースクール等の民間施設を利用する際の家庭の実情を見ると、平成27年の文部科学省調べで利用料月3万3千円程度という経済的負担に加え、身近に民間施設がない場合には遠方への通学のために生じる身体的、時間的、心理的負担も加味しなければなりません。
多様な学習機会を提供する民間施設への需要が高まっているのに対し、民間施設を設立するための経済的支援制度は、一部の自治体が制定するにとどまっており、必要な資金が確保できず設立を断念している個人や団体も少なくありません。
以上のことから、現状では、教育機会確保法第3条第2項に明記される「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援」が果たされているとは言えない状態であり、早急な具体的対策を講じる必要があると考えます。
よって、政府におかれては、不登校支援の一部である多様な学習機会を確保するための具体的対策として、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く要望いたします。
記
1 教育機会確保法制定に際し、衆議院文部科学委員会と参議院文教科学委員会がそれぞれ附帯決議した内容である「不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること」を進めること。
2 いわゆるフリースクール等民間施設の設立及び運営補助金等の経済的支援制度の確立を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣