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請願 審査結果一覧表

詳細情報

件名

請願第6号 (平成19年) 資源物等の持ち去りを禁止する条例改正に反対する請願

受理日

受理日:平成19年2月26日

付託委員会

付託委員会:環境水道

議決結果

議決日:平成19年3月12日
議決結果:不採択

紹介議員

益田牧子

内容

 主 旨
  一 資源物等の持ち去りを禁止しないで下さい。
  二 ゴミの収集・回収については地域住民の参画と協働で解決するようにしてください。
  三 条例で罰則を制定しないで下さい。

 理 由
   いくつかの自治体の条例を参考に、資源物の持ち去りを禁止する条例案がつくられ、パブリックコメントが実施され四九名からコメントが寄せられました。提出件数の一四〇件のうち、条例改正の趣旨に賛成するコメントは一六件、反対や問題点を指摘するコメントは九八件にものぼっています。この数から分かることは、この条例案はたくさんの問題を内包し、この条例が制定されれば大きな問題が生まれてくることを示唆しています。
またパブリックコメントに対する市の考え方は法的根拠に乏しく、このまま改正されることになれば、「憲法違反・法律違反の条例」になる可能性があります。
例えば、資源物の回収を市が指定した業者のみに制限すれば、資源回収を指定業者が独占することになり「独占禁止法違反」になります。また「職業選択の自由」を市が奪うことになります。
また「ゴミステーションに出されたものを持ち去る行為は、市の一般廃棄物処理を妨害する行為」であるというのが市の考えですが、ゴミの中から持ち去る行為は、法的にも「妨害行為」としては成立しません。もちろん市の考え方として述べられているように刑法的にも「窃盗罪」に問うことはできません。
杉並区では条例施行後、古紙を持ち去った業者六人が書類送検されましたが、いずれも「不起訴」になりました。古紙が「区の所有物」である根拠を示しきれないのが主な原因でした。この杉並区などの条例について、熊本一規・明治学院大教授(環境経済)も「違法性が高い」と見ています。その理由を「路上にある古紙は『無主物』で、海にいる魚と同じ。民法では、先に占有した者に所有権が認められる」と説明しています。
   江戸川区のホームページでは、「条例が抜き取り行為をなくす決め手になっていない状況や、適用に必要な費用を考えますと、条例という強制力をもってこの問題に取り組むことは一概に『最善』とは言い切れません」と述べ、集団回収実施団体による「集団回収」を提案しています。
   以上述べてきましたように、ゴミ持ち去り禁止条例案はたくさんの問題点を含んでおりますので、法令の面からも検討していただき、さらには「ゴミ問題」を真に解決するような施策を実施していただきたいと思います。

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