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請願の詳細情報

請願第3号(平成12年) 理容「業務独占資格」の規制緩和反対の意見書提出に関する請願

受理番号
請願第3号
(平成12年)
受理年月日
平成12年3月3日
付託委員会
保健福祉
委員会付託日
平成12年3月3日
議決結果
不採択
議決年月日
平成12年3月27日
紹介議員
益田 牧子

内容

請願第3号
(平成12年)
  理容「業務独占資格」の規制緩和反対の意見書提出に関する請願

請願第三号

   理容「業務独占資格」の規制緩和反対の意見書提出に関する請願

 主 旨
  政府に対して、国民の公衆衛生の確保に多大な支障を来す、理容師法第六条の「業務独占」規定を撤廃しないよう、意見書を議決していただくこと。

 理 由
 政府は、一九九八年三月に「規制緩和三カ年計画」を立て、理容師免許をはじめとした公的資格の「業務独占」規定を見直すことを閣議決定しました。さらに、一九九九年三月には、「公的資格制度は、新規参入を抑制し、資格者以外のものが市場から排除され、当該サービスにかかる競争が排除されることになり、その弊害は大きい」として、公的資格の「業務独占」について、「廃止」を含めそのあり方を検討すると改定しました。
 しかしながら、理容業は、はさみやカミソリ・薬品を使って、お客さんの頭髪や肌に直接触れる業務であり、調髪の技術とともに、衛生面においても確かな知識が必要とされます。
 理容師法では「布片は客一人ごとに取替え、器具は客一人ごとに消毒する」等の規定を設けており、こうした厳格な措置が、国民の公衆衛生確保に大きな役割を果たしていることは明らかです。
 理容師法第六条の「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」とした「業務独占」の規定は、まさに社会的要請に応えたものといえます。
 政府は、あらゆる規制を撤廃し、「競争原理」を導入すれば、やがて経済が活性化し、景気が回復するとしていますが、理容師の「業務独占」は、国民が安心して暮らしていくための保障のひとつです。
 上記事項について請願いたします。

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