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請願の詳細情報

請願第2号(平成12年) 医薬品販売(薬局・薬店)の規制緩和反対の意見書提出に関する請願

受理番号
請願第2号
(平成12年)
受理年月日
平成12年3月3日
付託委員会
保健福祉
委員会付託日
平成12年3月3日
議決結果
不採択
議決年月日
平成12年3月27日
紹介議員
益田 牧子

内容

請願第2号
(平成12年)
  医薬品販売(薬局・薬店)の規制緩和反対の意見書提出に関する請願

請願第二号

   医薬品販売(薬局・薬店)の規制緩和反対の意見書提出に関する請願

 主 旨
  一 政府に対し、下記事項を盛り込んだ「医薬品販売の規制緩和反対」意見書を議決していただくこと。
  (一) 一九九九年四月に「医薬部外品」にされた十五の医薬品類を、「医薬品」に戻すこと。
  (二) 「医薬品の安全性を欠いた無資格販売」を改めさせること。

 理 由
 政府は、「従来、薬局・薬店でしか購入できなかったものが、一般小売店でも購入できるようになり、消費者の利便が向上するとして、「人体に対する作用が比較的緩やかで、販売業者による情報提供の努力義務を課すまでもないものについては、医薬品のカテゴリーから除外する」ことを決め、一九九九年四月から、栄養ドリンク剤やトローチ・胃腸薬など十五の医薬品類が、コンビニエンスストアなどでも販売できるように規制緩和されました。
 しかしながら、たとえ「人体に対する作用が比較的緩やか」であったとしても、医薬品には様々な成分が配合されており、購入する人の体質や体調によっては、服用することがかえって逆効果になることも十分あり得ます。ですから、医薬品は知識を持った有資格者の管理の元で販売されるべきものと考えます。
 また、最近、大型ドラッグストアなどの出店により、商店街や住宅地の中小薬局・薬店が相次いで廃業に追い込まれています。近所の「薬屋」さんの消滅は、とりわけ車の運転のできないお年寄りにとっては大きな支障を来します。誰もが歩いていけるところに「薬屋」さんがあることは、安心して暮らしていける保障にもつながります。
 よって、上記事項について請願いたします。

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