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請願の詳細情報

請願第8号(平成22年) 「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出に関する請願

受理番号
請願第8号
(平成22年)
受理年月日
平成22年5月31日
付託委員会
総務
委員会付託日
平成22年5月31日
議決結果
不採択
議決年月日
平成22年6月14日
紹介議員
益田牧子

内容

請願第8号
(平成22年)
  「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出に関する請願

主 旨
   憲法、そして男女共同参画推進の立場にも反する家族従業者の働き分を認めない『所得税法第五十六条』を廃止するよう国に意見書を提出してくださるよう請願します。
 
理 由
   中小業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献しています。そして、私たち女性の家族従業者は、家業はもとより、記帳・資金繰り・家事・育児・介護と営業と暮らしのすべての局面で必死の思いで働き、夫と共に事業を支えています。
しかし、その中小業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は税法上(所得税法第五十六条)「配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払は経費に算入しない」と定められており、必要経費として認められていません。
事業主の所得から控除される「働き分」は、配偶者が年間八十六万円・その他の家族は五十万円で、この「控除額」が「所得」とみなされるため、独立資金等の借り入れもできないなど、経済的自立を阻み、事業の後継にも悪影響を及ぼしています。
この規定は、女性の地位を認めない明治時代の「家父長制度」の名残りであり、自家労賃を必要経費として認めている多くの先進国からも立ち遅れており、男女共同参画基本法の理念にも反するものと考えます。
憲法は、一人ひとりの人格、人権を保障しています。業者婦人の労働を個人の働き分として正当に評価するべきです。そこで私たちは、熊本県内の自営商工業に携わる業者婦人が安心して生活と営業ができるよう上記の件について請願いたします。

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