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請願の詳細情報

請願第4号(平成20年) 後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出に関する請願

受理番号
請願第4号
(平成20年)
受理年月日
平成20年2月22日
付託委員会
保健福祉
委員会付託日
平成20年2月22日
議決結果
不採択
議決年月日
平成20年3月17日
紹介議員
益田牧子

内容

請願第4号
(平成20年)
  後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出に関する請願

請願第四号

   後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出に関する請願

 主 旨
後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書を国に提出してください。

 理 由
二〇〇六年六月の通常国会で医療制度改革関連法が成立し、二〇〇八年四月より後期高齢者医療制度が実施されようとしています。この医療制度は@全く所得がなくても保険料が賦課される。A月額一五〇〇〇円以上の年金があれば保険料を年金から天引きされる。B保険料を納められない場合は、保険証が取り上げられ、窓口で全額負担が必要な資格証明書が発行される。C七十五歳という年齢で診療報酬が差別され、必要な医療を受けることに制限が加えられる恐れがある。など多くの問題点が指摘されています。さらに都道府県ごとに市町村が加入する広域連合が制度を運営し、診療報酬体系も七十四歳以下の高齢者と別建てになり、独立した医療制度になります。有病率の高い高齢者のみを集めて保険制度を作るというのは、世界でも類を見ない制度であり、この医療制度を継続させるには保険料の引き上げか、医療内容の切り下げ以外には道はありません。中央社会保険医療協議会(中医協)は二月十三日の総会で答申をおこない、後期高齢者の外来医療や在宅医療などで地域の開業医らが受け取る個別の点数を決定し、後期高齢者については外来、入院などで医療内容を差別制限する体系が盛り込まれました。
これまで、全国の地方自治体のうち五一〇を超える地方自治体が「後期高齢者医療制度の中止撤回」や「見直し」をもとめる意見書を議決しています。貴自治体におかれましても、高齢者の生命と健康を守り、人としての尊厳を守るために地方自治法第九十九条の規定により国に対して意見書を提出されるよう請願いたします。

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