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件名

意見書第12号 原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書について 

本会議議決結果

議決日:平成20年6月30日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第12号                              │
│   原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書について           │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。                                  │
│   平成20年6月30日提出                      │
│            熊本市議会議員 坂 田 誠 二          │
│            同       藤 山 英 美          │
│            同       江 藤 正 行          │
│            同       税 所 史 熙          │
│            同       古 川 泰 三          │
│            同       齊 藤   聰          │
│            同       田 辺 正 信          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       村 上   博          │
│            同       田 尻 善 裕          │
│            同       西   泰 史          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       益 田 牧 子          │
│  熊本市議会議長 牛 嶋   弘 様                  │
│              意 見 書 (案)              │
│  被爆者の実態に即した原爆症認定制度へとなるよう更なる改善を図り、被爆者│
│ の救済が適切に行われるよう要望いたします。               │
│ (理 由)                               │
│  広島、長崎の被爆者は、放射能による特殊の被害として被爆者健康手帳の交付│
│ を受けております。しかし、その疾病が原爆症として認定されるのは僅少であ │
│ り、そのため各地で集団訴訟が起き、昨年7月の熊本地裁判決まで被爆者側が6│
│ 連勝しております。昨年8月、当時の安倍首相が「制度見直し」の発言をされ、│
│ 本年4月から「新しい基準」での審査が始まり、癌、白血病、副甲状腺機能亢進│
│ 症、心筋梗塞などの認定において一定の改善が図られております。しかし、新し│
│ い基準は、爆心地から3.5キロメートル以内での被爆や2キロメートル以内に│
│ 投下後100時間以内の入市などの制限等があり、集団訴訟を起こしている原告│
│ の納得を得ることができず、現在も訴訟は継続しております。        │
│  被爆から63年を経過し、被爆者は高齢となり、裁判中に亡なる方々が相次 │
│ ぎ、被爆者救済は人道的、社会的見地からも一刻の猶予も許されない状況となっ│
│ ております。                              │
│  よって、政府におかれては、原爆症認定制度の司法判断を踏まえ、被爆者の実│
│ 態に即した認定制度へとなるよう更なる改善を図り、被爆者救済が適切に行われ│
│ るよう強く要望いたします。                       │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │
│   平成  年  月  日                       │
│               議  長  名               │
│                                     │
│ 内閣総理大臣 ┐                            │
│ 総務大臣   ├宛(各通)                       │
│ 厚生労働大臣 ┘                            │
│                                     │
└─────────────────────────────────────┘


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