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件名

意見書第16号 熊本市議会会議規則の一部改正について

本会議議決結果

議決日:平成18年12月11日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第16号                               │
│   熊本市議会会議規則の一部改正について                 │
│  地方自治法第112条の規定により、熊本市議会会議規則の一部を改正する規則 │
│  案を次のとおり提出する。                        │
│   平成18年12月11日提出                      │
│            熊本市議会議員  牛 嶋   弘          │
│            同        佐々木 俊 和          │
│            同        主 海 偉佐雄          │
│            同        江 藤 正 行          │
│            同        坂 田 誠 二          │
│            同        津 田 征士郎          │
│            同        田 辺 正 信          │
│            同        磯 道 文 徳          │
│            同        鈴 木   弘          │
│            同        宮 原 政 一          │
│            同        藤 山 英 美          │
│            同        益 田 牧 子          │
│            同        白河部 貞 志          │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様                    │
│       熊本市議会会議規則の一部を改正する規則(案)        │
│  熊本市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の一部を次のように改正  │
│ する。                                  │
│                                     │
│  第1条第1項中「署名し」を「署名し、」に、「おさなければ」を「押さな  │
│ ければ」に改め、同条第2項中「具して」を「付して」に改める。       │
│  第8条中「そなえ」を「備え」に、「附し」を「付し」に改め、同条に次の  │
│ 1項を加える。                              │
│ 2 委員会が議案を提出しようとするときは、文書によりその案を備え、理由  │
│  を付し、委員長が議長に提出しなければならない。             │
│  第9条第1項中「提出者の全部から」を「委員会以外の者が提出したものに  │
│ あっては提出者の全部から、委員会が提出したものにあっては当該委員会の承  │
│ 認を得て委員長から」に改め、同条第2項中「あつた」を「あった」に改める。 │
│  第10条第1項本文中「議長は」を「委員会が提出したものを除き、議長は」 │
│ に改め、同条に次の1項を加える。                     │
│ 4 委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があ  │
│  ると認めるときは、議会に諮り、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員  │
│  会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に  │
│  付託することができる。                         │
│  第11条第1項中「引続き」を「引き続き」に改め、同条第2項中「あつ   │
│ た」を「あった」に改める。                        │
│  第14条中「審査中」を「審査が終了していない」に改める。        │
│  第16条第1項中「なつた」を「なった」に、「つき」を「着き」に改める。 │
│  第17条第1項中「終つた」を「終わった」に改め、同条第2項中「終らな  │
│ い」を「終わらない」に改める。                      │
│  第18条中「禁じ」を「禁じ、」に改める。                │
│  第27条本文中「わたつて」を「わたって」に改める。           │
│  第28条第1項中「なつた」を「なった」に改め、同条第2項を次のように  │
│ 改める。                                 │
│ 2 熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)第24条の規定による  │
│ 少数意見の報告は、前項の報告に次いで行うことができる。          │
│  第28条第4項中「少数意見者」を「少数意見」に改める。         │
│  第29条中「並びに」を「及び」に改める。                │
│  第30条中「あたつては」を「当たっては」に改める。           │
│  第31条中「こえる」を「超える」に改める。               │
│  第34条中「終つた」を「終わった」に改める。              │
│  第38条第1項中「つかなければ」を「着かなければ」に改め、同条第2項  │
│ 中「終る」を「終わる」に改める。                     │
│  第39条第1項中「あつた」を「あった」に改める。            │
│  第41条中「そなえ」を「備え」に改める。                │
│  第42条中「終つたとき又は」を「終わったとき、又は」に、「終つたとき、 │
│ 議長」を「終わったときに、議長」に改める。                │
│  第44条第1項中「とろう」を「採ろう」に改める。            │
│  第47条第2項中「とる場合」を「採る場合は」に改める。         │
│  第50条中「もつて」を「もって」に改める。               │
│  第55条中「おさなければ」を「押さなければ」に改める。         │
│  第56条第2項中「請願書」を「請願」に、「なつた」を「なった」に改め  │
│ る。                                   │
│  第58条第2項中「ものの中」を「もののうち」に、「送付するを適当と認  │
│ める」を「送付することが適当と認められる」に改める。           │
│  第61条第2項及び第64条第2項中「諮つて」を「諮って」に改める。   │
│  第67条中「第10条第1項ただし書」を「第10条第2項」に改める。   │
│  第71条中「もの」を「者」に改める。                  │
│  第73条中「発言し」を「発言し、」に改める。              │
│  第77条第2項本文中「あつた」を「あった」に改める。          │
│  第78条第1項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。         │
│  第79条第1項中「よつて」を「よって」に改める。            │
│  第81条中「なかつた」を「なかった」に改める。             │
│  第82条中「あつた」を「あった」に改める。               │
│  第85条中「取消」を「取消し」に改める。                │
│  第87条本文中「規則の」を「規則に関する」に改め、同条ただし書中「諮  │
│ つて」を「諮って」に改める。                       │
│                                     │
│    附 則                               │
│  この規則は、公布の日から施行する。                   │
│                                     │
│ (提出理由)                               │
│  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の一部施行に  │
│ より、委員会が、その所管に属する事務について議案を提出することができる  │
│ こととなったことに伴う規定の整備等をするため、所要の改正を行うものであ  │
│ る。                                   │
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