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件名

意見書第18号 アジア太平洋の人々への戦後補償を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成04年6月16日
議決結果:否決

内容

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 発議第一八号
  アジア太平洋の人々への戦後補償を求める意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
   平成四年六月十六日提出
            熊本市議会議員  佐々木   亮
            同        西   泰 史
            同        亀 井 省 治
            同        中 沢   誠
            同        森 田 粹 彌
            同        中 山 弘 規
            同        家 入 安 弘
            同        上 村 恵 一
 熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿

          意 見 書 (案)
 アジア太平洋の戦争被害者に対し誠意ある謝罪をするとともに「戦後補償」を行うための立法措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
 戦前、日本はアジア太平洋を侵略し、多くの民衆に対し、国際法を無視した野蛮な行為を行いました。これは、従軍慰安婦をはじめとする数多くの非人道的な行為が含まれています。私達はこうした過去の過ちを心から反省し、日本国家並びに国民はアジア太平洋の人々に償いをしなければなりません。
 ドイツでは、ナチスの不正な行為に対し、教科書での記述をはじめ歴史を正しく認識するための努力を行うとともに、ユダヤ人並びに各国の犠牲者に、誠実な補償を行っています。そのことの意味は、単なる「歴史の反省」に止まらず、新しいドイツが、国際社会の中で受け入れられる条件となりました。
 日本も、アジア各国から真の意味での信頼を得、友好関係を築くためには、正しく過去の事実を見つめ、真摯に過去の被害の実態調査に取り組み、史跡の保存と歴史館の建設、歴史教育、特に教科書に正しい事実を記述するとともに、中国や朝鮮半島をはじめアジア太平洋の民衆に対し誠実に謝罪し、補償を実施する必要があります。
 しかし、政府は「日韓基本条約」をはじめ、戦後の平和条約等で「解決済」として、「個人への補償はしない」と言い続けています。このような態度を一刻も早く改めなければなりません。
 よって、政府におかれては、アジア太平洋の国民、すなわち従軍慰安婦をはじめとする戦争被害者に対し誠意ある謝罪をするとともに、「戦後補償」を行うための立法措置を講じられるよう強く要望いたします。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
              議   長   名
内閣総理大臣
外務大臣    宛(各通)
大蔵大臣
防衛庁長官
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