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件名

意見書第12号 北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成15年7月2日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第12号                              │
│   北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書について        │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│  る。                                 │
│   平成15年7月2日提出                       │
│            熊本市議会議員 牛 嶋   弘          │
│            同       家 入 安 弘          │
│            同       主 海 偉佐雄          │
│            同       江 藤 正 行          │
│            同       税 所 史 熙          │
│            同       津 田 征士郎          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       村 上   博          │
│            同       田 尻 清 輝          │
│            同       藤 山 英 美          │
│            同       磯 道 文 徳          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       益 田 牧 子          │
│  熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿                  │
│              意 見 書 (案)              │
│  被害者家族の帰国実現を初めとする北朝鮮による拉致問題の解決を早期に実現│
│ されるよう強く要望いたします。                     │
│ (理 由)                               │
│  朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)による拉致被害者5人が24年ぶりの帰国│
│ を果たしてから半年以上が経過しました。この間、北朝鮮は、「拉致事件があっ│
│ たこと」を公式に認めていながら、子供たちなど被害者家族の早期帰国や被害者│
│ 家族が求める、死亡したとされる家族についての情報提供の要請などの声に耳を│
│ 傾けることなく、膠着状態が続いていることは誠に遺憾であります。そのため、│
│ いまだに拉致被害者の方々は家族離散という、つらい現実に耐えながら祖国・日│
│ 本での生活を送っております。                      │
│  日本人拉致問題は、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であるとと│
│ もに、人道に反する犯罪であります。このことは、国連人権委員会においても4│
│  月16日、北朝鮮の人権状況を非難する決議(EUと日本、米国などが共同提│
│ 案)が初めて採択され、北朝鮮の無法と非道を公式に認めたところであります。│
│ 同決議においては、日本人や韓国人の拉致事件についても具体的に言及し、迅速│
│ に「まだ解決されていないすべての問題を明確かつ透明な形で解決する」ことを│
│ 求めております。北朝鮮は、速やかに我が国と国連人権委員会の要求に応じるべ│
│ きであります。                             │
│  よって、政府におかれては、拉致被害者及び御家族の方々の思いを受けとめ、│
│ 北朝鮮に対し強い態度で迫り、被害者家族の帰国実現を初めとする拉致問題の解│
│ 決を早期に実現されるよう強く要望いたします。              │
│                                     │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │
│   平成  年  月  日                       │
│               議   長   名             │
│   内閣総理大臣┐                           │
│         ├─宛(各通)                     │
│   外務大臣  ┘                           │
└─────────────────────────────────────┘

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