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件名

意見書第13号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成15年7月2日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第13号                              │
│   ヤミ金融対策の強化を求める意見書について              │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│  る。                                 │
│   平成15年7月2日提出                       │
│            熊本市議会議員 牛 嶋   弘          │
│            同       家 入 安 弘          │
│            同       主 海 偉佐雄          │
│            同       江 藤 正 行          │
│            同       税 所 史 熙          │
│            同       津 田 征士郎          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       村 上   博          │
│            同       田 尻 清 輝          │
│            同       藤 山 英 美          │
│            同       磯 道 文 徳          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       益 田 牧 子          │
│  熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿                  │
│              意 見 書 (案)              │
│  悪徳ヤミ金融を排除するため、新たな立法措置を含めたヤミ金融対策を早期に│
│ 実現されるよう強く要望いたします。                   │
│ (理 由)                               │
│  近年、長引く不況を奇貨とするヤミ金融の横行が看過できない社会問題となっ│
│ ております。人の弱みに乗じて、中には年利数千%から数万%に上る高金利によ│
│ る貸し付けがなされたり、勤務先や家族への脅迫的な取り立てはもとより、子供│
│ が通う学校にまで催促の電話がかけられ、職場からの解雇や離婚、自己破産、行│
│ 方不明、さらには自殺をも余儀なくされるなど、その深刻な被害の多発化には目│
│ に余るものがあります。                         │
│  現行制度の下では、登録さえすれば容易に貸金業を営むことが可能であり、法│
│ 外な金利や強引な取り立てを行う悪徳業者への行政対応も実効を期し難いものと│
│ なっており、国による抜本的対策は急務となっております。         │
│  よって、政府におかれては、出資法上限金利を超える貸付契約の無効を明定す│
│ るほか、登録要件、審査の見直し、金融取引主任制度の導入、夜間、早朝、職場│
│ 等への取り立て行為規制の明確化、監督権強化のための業務改善命令規定の新設│
│ や罰則強化、苦情相談窓口や監督省庁、関係団体等の体制整備の実施など、新た│
│ な立法措置を含めた悪徳ヤミ金融を排除するための措置を早期に講じられるよう│
│ 強く要望いたします。                          │
│                                     │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │
│   平成  年  月  日                       │
│               議   長   名             │
│  内閣総理大臣     ┐                       │
│  法務大臣       ├─宛(各通)                 │
│  国家公安委員会委員長 │                       │
│  金融担当大臣     ┘                       │
└─────────────────────────────────────┘

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