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意見書第29号 遺族基礎年金及びその加給年金(子の加算)、障害基礎年金の加給年金、児童扶養手当の支給停 止要件の延長を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成03年12月17日
議決結果:可決

内容

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 発議第二九号
   遺族基礎年金及びその加給年金(子の加算)、障害基礎年金の加給年金、児童扶養手当の支給停止要件の延長を求める意見書について
  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成三年十二月十七日提出
        熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
        同       宮 原 正 一
        同       大 石 文 夫
        同       中 村 徳 生
        同       荒 木あきひろ
        同       諸 熊 文 雄
        同       岡 田 健 士
        同       亀 井 省 治
        同       中 沢   誠
        同       中 山 弘 規
        同       家 入 安 弘
        同       田 尻 清 輝
        同       鈴 木 昌 彦
        同       村 山 義 雄
  熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄   殿
         意  見  書  ( 案 )
 遺族基礎年金及びその加給年金(子の加算)、障害基礎年金の加給年金、児童扶養手当の支給停止要件を延長されるよう強く要望いたします。
(理 由)
 遺族基礎年金及びその加給年金(子の加算)、障害基礎年金の加給年金及び児童扶養手当は、現行制度の下では、子供が満十八歳になった段階で支給停止となります。この結果、例えば、四月生まれの子供は残された約一年間の高校生活を年金(所得)の保障なしに送らなければならなくなる反面、三月の早生まれの子供は高校卒業時まで保障されるという、大きな格差を生んでいます。
 この格差は、母子家庭等の生活実態を一切考慮に入れず、単に生まれた月日によって線引きするという制度的欠陥によって生じていることは明らかであります。
 よって、政府におかれては、遺族基礎年金及びその加給年金(子の加算)、障害基礎年金の加給年金、児童扶養手当の支給停止要件を、現行の満十八歳から、当面高校卒業時(十八歳に達した後の最初の三月)まで延長されるよう強く要望いたします。
  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
                 議  長  名
  内閣総理大臣
  大蔵大臣   宛(各通)
  厚生大臣
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