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意見書第30号 インターネットの健全な活用に資するための国内の法整備に関する意見書について

本会議議決結果

議決日:平成11年12月20日
議決結果:可決

内容

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 発議第三〇号
 インターネットの健全な活用に資するための国内の法整備に関する意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
   平成十一年十二月二十日提出
            熊本市議会議員 古 川 泰 三
            同       下 川   寛
            同       島 永 慶 孝
            同       主 海 偉佐雄
            同       荒 木 哲 美
            同       岡 田 健 士
            同       坂 田 誠 二
            同       藤 山 英 美
            同       田 辺 正 信
            同       佐々木 俊 和
            同       磯 道 文 徳
            同       鈴 木   弘
            同       益 田 牧 子
  熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
           意 見 書 (案)
 健全な高度情報通信社会構築のために早急にインターネットに関する法整備を図られるよう強く要望いたします。
 (理 由)
 インターネットの急速な普及とともに、その効用性、利便性の飛躍的な向上の一方で、個人への中傷・誹謗やプライバシーの侵害、名誉毀損、詐欺行為、その他多くのネット犯罪が急増し、社会問題化しており、最近のマスコミ報道でも、学校のいじめ問題を実名入りでホームページに掲載され、関係者は退職に追い込まれたという事実が紹介されております。
 したがって、誰もがいとも簡単にホームページの開設ができるインターネットの利用においては、人権への十分な配慮が要求されなければなりません。今後、インターネットは、家庭を含めあらゆる分野に大きく普及していくことは間違いなく、それを前提としたとき、人権及び個人情報の保護をはじめとして、ネット上に起こってくるあらゆる犯罪に厳しく対処していくことが強く求められております。
 また、インターネットの先進国であるアメリカでは、ネット社会に数多く起きてくる犯罪に対しての立法化が進められているとともに、判例の積み重ねなどをもって、真剣な取り組みが行われております。
 よって、政府におかれては、健全な高度情報通信社会を構築するために早急にインターネットに関する法整備を図られるよう強く要望いたします。

 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
              議   長   名
  内閣総理大臣
  法務大臣
          宛(各通)
  郵政大臣
  自治大臣
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