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件名

意見書第27号 「住宅品質確保促進法」の早期制定等を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成10年12月22日
議決結果:可決

内容

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 発議第二七号
  「住宅品質確保促進法」の早期制定等を求める意見書について
  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成十年十二月二十二日提出
            熊本市議会議員  江 藤 正 行
            同        内 田 三千夫
            同        竹 本   勇
            同        嶋 田 幾 雄
            同        税 所 史 熙
            同        奧 田 光 弘
            同        田 尻 将 博
            同        大 石 文 夫
            同        牛 嶋   弘
            同        上 村 恵 一
            同        田 辺 正 信
            同        磯 道 文 徳
            同        鈴 木   弘
  熊本市議会議長 主 海 偉 佐 雄 殿
          意 見 書 (案)
 「住宅品質確保促進法」の早期制定等、欠陥住宅に関する救済措置を早急に講じられるよう強く要望いたします。
 (理 由)
  近年、住宅の新築や増改築あるいは販売に伴う「欠陥住宅」をめぐって、全国各地で多数のトラブルが発生しております。
  やっとの思いで手に入れた新築住宅等において、建築基準法令で定められた技術基準(性能基準)を明らかに欠いたり、入居まもなく壁のひび割れや崩壊、雨漏りそして床の著しい傾斜等が生ずる「欠陥住宅」が訴訟等に発展するなど大きな社会問題にもなっております。
  また今日の法制度においては、住宅に欠陥があり、損害を受けた場合は、民法の瑕疵担保や不法行為が適用されていますが、消費者側が工法などに欠陥があったことを証明しなければならず、専門知識のない消費者が結局「泣き寝入り」を余儀なくされるケースが多く、さらに補修や賠償を求めることができる期間も、瑕疵担保では一年、不法行為では三年と不十分なものとなっています。
  住宅は、国民にとって「生涯最大の買い物」であり、安全性等最低限の基準の厳守とともに、欠陥が生じた場合に無料で修繕させる制度の創設が必要不可欠であります。
  よって、政府におかれては、「欠陥住宅」救済に関連して、次の事項について、速やかに措置されるよう強く要望いたします。
              記
 一 一定期間(十年程度)内に住宅に一定基準以上の欠陥が生じた場合に建築・販売業者に対し無料で修繕を義務づける「住宅品質確保促進法」を早期に制定すること。
 二 欠陥住宅の未然防止を図るために、検査体制の充実を図るとともに、工事監理の実施の徹底を図ること。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
                 議   長   名
  内閣総理大臣
         宛(各通)
  建設大臣
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