意見書第22号 新たな農業基本法の制定に関する意見書について
議決日:平成10年12月22日
議決結果:可決
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発議第二二号
新たな農業基本法の制定に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年十二月二十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉 佐 雄 殿
意 見 書 (案)
新たな農業基本法の制定にあたっては、国民の合意が得られるものとするために特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
新たな農業基本法制定にあたっては、市場原理一辺倒の農政から安心・安定の農政の実現、国の責任による食料自給率の明示、農業と農村の持つ国土保全などの多面的な公益機能の重視、都市と農村の共生など国民の合意が得られるものとするために、左記の事項を新たな農業基本法に盛り込まれるよう強く要望いたします。
記
一 食料の安定供給は、国内農業生産を基本として維持・拡大につとめること。
二 食料自給率は、国の責任においてカロリーベースで五〇%を目標とすること。
三 株式会社形態の導入は、農外資本による経営支配や投機的な農地取得がないよう実効ある措置を確立すること。
四 中山間地域などの条件不利地域はもとより、平坦地を含めた農業・農村の持っている多面的公益機能を適正に評価し、日本型デカップリング(直接所得補償)も導入すること。
五 WTO(国際貿易機関)農業協定の再交渉にあたっては、自国の食料は自国で生産することを基本にした「新たな農産物貿易ルール」の確立をはかること。
六 主食を米に依存するアジアの国々との相互食料援助を視野に入れた国際的な食料安全保障体制の枠組みを早期に確立すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
宛(各通)
農林水産大臣
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