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意見書第20号 熊本地震からの速やかな復旧・復興をすすめるための特別措置法制定を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成28年12月20日
議決結果:否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成28年12月20日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同        上田芳裕
同        西岡誠也
同        上野美恵子

熊本市議会議長 澤田昌作 様

                      意  見  書 (案)

熊本地震からの速やかな復旧・復興をすすめるため、特別措置法を制定されるよう要望いたします。

(理 由)
熊本地震の発災から7カ月以上が経ちました。発災当初の避難から、仮設住宅・みなし仮設への入居とすすみ、今後は、いよいよ本格的に住まいの再建や生活・生業の再建をすすめていかなければなりません。「地震を機に、生活が変わってしまった。夜も安心して眠れない」「一部損壊なので何の支援も受けられない」「まさかの地震に、年金収入は少なく、家の修理は半分しかできず」など、多くの人がいまだ様々な不安と困難の中で暮らしています。
り災証明の約6割、圧倒的多数を占める一部損壊世帯には、県として10万円の義援金が出るようになりましたが、復旧費100万円以下の世帯を切り捨てるというもので、しかも「支援費」ではなく「義援金」であり、復興支援と言えるものではありません。全ての一部損壊世帯を対象にした具体的な支援策の実施は、熊本地震からの復旧・復興に欠くことができません。また、液状化や大規模な斜面・擁壁の崩落については、やっと部分的に調査が行われている段階であり、多額の費用を必要とする対策事業の実施は今後の大きな課題です。災害公営住宅の建設も始まりますが、必要数の建設をすすめることが極めて重要です。
以上のような多額の費用を必要とする復興事業を、今後の課題としてすすめていかなければなりませんが、その最大の障壁となるのが、県や被災自治体の深刻な財源不足です。また、現行の支援制度の範囲では、復旧・復興に限界があります。
全ての被災者が速やかに住まいや生活・生業を再建するとともに、被災した公共施設やインフラの再建がすすめられていくためにも、被災者、被災自治体の実情に合った施策の展開と、それに対する応分の財源措置を欠くことはできません。
よって、政府におかれては、被災者の立場に立った熊本地震からの復興をすすめるための制度拡充と、震災復興に当たっては全額国庫負担で行うことができるよう、「熊本地震復興のための特別措置法」を制定されるよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 
平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
防災担当大臣

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