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件名

意見書第10号 勤労者にゆとりを保障する労働基準法の改正を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成05年3月24日
議決結果:可決

内容

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 発議第一〇号
   勤労者にゆとりを保障する労働基準法の改正を求める意見書について
  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成五年三月二十四日提出
         熊本市議会議員  主 海 偉佐雄
         同        宮 原 正 一
         同        大 石 文 夫
         同        中 村 徳 生
         同        荒 木 章 博
         同        諸 熊 文 雄
         同        岡 田 健 士
         同        亀 井 省 治
         同        中 沢   誠
         同        中 山 弘 規
         同        家 入 安 弘
         同        田 尻 清 輝
         同        鈴 木 昌 彦
         同        北 口 和 皇
 熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿
         意 見 書 (案)
 労働基準法の改正にあたっては、すべての勤労者にゆとりある生活を保障する措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
 我が国は国民一人あたりGNPが世界第二位と世界最高水準の経済大国となっていますが、国民一人一人はその豊かさを実感していないのが実情であります。
 その大きな原因が欧米に比較して二百時間から五百時間も長い労働時間にあることは明らかであります。
 労働時間の短縮は、勤労者にゆとりある生活を保障すること、地域・社会活動への参加の促進及び家庭生活の充実、国際的に公正な労働条件を確立することなどの観点から緊急かつ不可欠の課題となっています。
 政府は「生活大国五カ年計画」で「計画期間中に年間総実労働時間千八百時間を達成すること」を目標として明確に掲げていますが、今回の労働基準法改正は、この目標実現に向けた具体的な制度改正の第一歩にすぎません。
 よって、政府におかれては、労働基準法の改正にあたり、すべての勤労者にゆとりある生活を保障するため、次の事項を講じられるよう強く要望いたします。
一 猶予措置の適用範囲はできる限り縮小すること。
二 中小企業への時短促進に関する援助・助成策を大幅に拡充すること。
三 時間外・休日労働の割増賃金率の改善をはかること。
四 一年単位の変形労働時間制の要件を厳格にすること。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
               議   長   名
 内閣総理大臣
 大蔵大臣    宛(各通)
 労働大臣
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