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件名

意見書第4号 グループホーム等福祉施設における防火安全対策の強化を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成25年3月26日
議決結果:可決

内容

 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成25年3月26日提出
       
熊本市議会議員  齊藤 聰
同        江藤正行
同        牛嶋 弘
同        坂田誠二
同        澤田昌作
同        家入安弘
同        上田芳裕
同        鈴木 弘
同        藤岡照代
同        益田牧子

熊本市議会議長 津田征士郎 様

                      意  見  書 (案)

グループホーム等の福祉施設において早急に防火安全対策を強化されるよう要望いたします。

(理 由)
今年2月、長崎市のグループホームで多数の入居者等が死傷するという火災事故が発生しました。
政府は、平成18年に長崎県大村市のグループホームで起きた火災を受け、翌年に消防法令を改正し、スプリンクラーの設置義務を延床面積275u以上の施設にまで拡大し、さらに厚生労働省も、275u未満の小規模施設に対して設置費の補助制度を創設しました。しかし、それ以降も平成22年には札幌市のグループホームで、そして今回は長崎市で、何れもスプリンクラーが設置されていない小規模施設において、依然として火災による被害が相次いでいます。
小規模な共同住居で認知症に効果があるとされ、全国で増加傾向にあるグループホームですが、厳しい経営状況による慢性的な人手不足や、防火設備の不備など安全面において度々指摘されており、総合的な安全対策の強化が求められています。
また、このほかにも、平成20年には障害者ケアホームや高齢者介護施設で、平成21年には老人ホーム等の福祉施設で、同様の火災による被害が発生しています。
よって、政府におかれては、グループホーム等の福祉施設において早急に防火安全対策を強化されるよう、下記事項について強く要望いたします。



1 グループホームにおけるスプリンクラーの設置基準を200u以上の施設まで拡大すること。
2 スプリンクラー設置にかかる小規模グループホームへの支援制度を拡充すること。
3 特別養護老人ホーム等の福祉施設においても夜間の人員配置基準を拡充するとともに、人員配置に対する国の支援策を実施すること。
4 消防法施行令第25条に規定されている避難設備の適正化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣  

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