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件名

意見書第9号 基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成24年3月21日
議決結果:可決

内容

地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成24年3月21日提出
       
熊本市議会議員  齊藤 聰
同        江藤正行
同        牛嶋 弘
同        坂田誠二
同        澤田昌作
同        鈴木 弘
同        藤岡照代

熊本市議会議長 津田征士郎 様


             意  見  書 (案)

基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた財源措置など支援策の充実を図るため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
国が地方自治体の仕事を様々な基準で細かく縛る「義務付け・枠付け」の見直しや、都道府県から市町村への権限移譲を進めるための地域主権「一括法」の第1次・第2次一括法が、昨年の通常国会で成立しました。291項目にわたる第3次見直しも昨年末に閣議決定され、本年の通常国会に提出される見通しとなっています。
一方、自主財源の乏しい地方自治体は、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、徹底した行財政改革をこれまで進めてきていますが、財源の多くを国によって定められた行政水準の確保に費やさざるを得ないなどで、さらに厳しい財政運営を強いられています。地方自治体は、農林水産業の振興や地域経済の活性化、少子・高齢社会、高度情報化への対応、防災対策や各種社会資本整備など重要な課題を有し、これらの財政需要に対応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務となっています。
地域主権改革は、地域住民が自ら考え、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づく改革を目指すものであり、明治以来の中央集権体質からの脱却、国と地方が対等の立場で対話できる関係への根本的な転換を進めていくものでなければなりません。
よって、政府におかれては、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るため、下記事項について速やかに実施されるよう強く要望いたします。

                記

1 政府においては、権限移譲に伴い必要となる財源措置を確実に行うこと。また、移譲時に必要となる臨時的経費についても確実に財源措置を行うこと。
2 都道府県から基礎自治体への権限移譲においては、事務引継ぎ、研修、職員派遣、都道府県・市町村間の推進体制の構築など、基礎自治体への権限移譲が円滑に進められるよう、政府は、移譲の時期、具体的な財源措置など必要な事項について地方側に十分な情報提供を行うこと。
3 地方の自主性・裁量性を拡大し、地方の特性に応じて事務が行えるよう、一層の「義務付け・枠付け」の見直しを行うとともに、今後の見直しに当たっては、「国と地方の協議の場」等において地方との十分な協議を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
平成  年  月  日

議長名


内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
地域主権推進担当大臣

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