意見書第7号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成03年3月12日
議決結果:可決
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発議第七号
熊本市議会委員会条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成三年三月十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 宮 原 正 一
同 田 尻 武 男
同 嶋 田 幾 雄
同 主 海 偉佐雄
同 荒 木 哲 美
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 吉 田 精 一
同 井 上 義 治
同 岩 下 恵 治
同 落 水 清 弘
熊本市議会議長 矢 野 昭 三 殿
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和三十四年条例第一〇号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表総務委員会の項所管事項の欄第二号中「企画広報部」を「企画調整局」に改め、同項委員定数の欄中「九人」を「十人」に改め、同表教育民生委員会の項委員定数の欄中「九人」を「十人」に改め、同表保健衛生委員会の項委員定数の欄中「八人」を「九人」に改め、同表公営企業委員会の項委員定数の欄中「八人」を「九人」に改める。
附 則
この条例は、平成三年五月一日から施行する。ただし、第一条第二項の表総務委員会の項所管事項の欄第二号の改正規定は、熊本市事務分掌条例(平成 年条例第 号)の施行の日から施行する。
(提案理由)
熊本市議会議員定数条例を廃止したことにより、次の一般選挙から本市議会議員の定数が法定数(五十六人)となること及び熊本市事務分掌条例の一部改正に伴い常任委員会の定数及び総務委員会の所管事項について所要の改正を行うものである。
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