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意見書第4号 看護職の確保及び待遇改善に関する意見書について

本会議議決結果

議決日:平成03年3月12日
議決結果:否決

内容

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 発議第四号
  看護職の確保及び待遇改善に関する意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成三年三月十二日提出
         熊本市議会議員  佐々木   亮
         同        亀 井 省 治
         同        中 沢   誠
         同        森 田 粹 彌
         同        吉 田 精 一
         同        井 上 義 治
         同        沢 田 一 郎
         同        岩 下 恵 治
         同        本 田 光 夫
 熊本市議会議長  矢 野 昭 三 殿
         意 見 書 (案)
 看護職の大幅な養成・確保を図るための緊急かつ抜本的対策を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
 高齢化社会を迎える我が国において、医療の役割はますます大きくなりつつあります。
 医療現場において、診療補助と患者ケアなどを担う看護職(保健婦、助産婦、看護婦(士)、准看護婦(士))の役割は極めて重要なものがあり、その十分な確保が図れるか否かは、我が国の医療制度を左右するといっても過言ではありません。
 しかしながら、現在、看護職特に看護婦の不足が深刻に叫ばれており、患者への看護や看護婦自身の健康にも大きな支障をきたしているばかりか看護婦が集まらず閉鎖する病棟・病院も出るなど、今後、深刻な影響が懸念されております。
 こうした看護職不足は、看護職の重要な役割にもかかわらず夜勤等に代表される過酷な労働条件や待遇の改善が看護婦等の忍耐と献身に依存して長い間、放置されてきたところに原因があります。
 今後、我が国では高齢化や医療の高度化・専門化の進展そして保健医療や在宅医療等の普及によって看護ニーズがますます増大することが予測されます。
 よって、政府におかれては、看護職の大幅な養成・確保を図るため、次のような緊急かつ抜本的対策を講じられるよう強く要望いたします。
            記
 一 看護職の抜本的待遇改善を図るため、夜勤手当の大幅引上げを含む看護職の給与改善と診療報酬の看護料の引上げを図ること。
 二 人事院勧告の「二人で月八日以内の夜勤」のいわゆる二・八体制の完全厳守を徹底させること。また、そのための緊急増員を図ること。
 三 三年制看護婦養成学校の拡充と定員数の大幅増員を図るとともに、看護婦学校の建設・運営に対する国の補助を強化すること。
 四 看護大学及び看護学部を全都道府県に設置する「一県・一看護大学」を推進すること。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
            議  長  名
 内閣総理大臣
 大蔵大臣
 文部大臣    宛(各通)
 厚生大臣
 自治大臣
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