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意見書・決議の詳細情報

意見書第25号 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の健全な運用を求める意見書について

意見書番号
意見書第25号
議決年月日
令和05年12月20日
結果
可決

内容

発議第25号

   「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の健全な運用を求める意見書について

 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和5年12月20日提出
       
熊本市議会議員  寺本義勝
同        山本浩之
同        坂田誠二
同        大石浩文        
同        齊藤 博
同        古川智子
同        満永寿博
同        澤田昌作
同        平江 透

熊本市議会議長 田中敦焉@様


意  見  書 (案)

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の円滑な運用のため、広く国民の意見を反映した施策を展開されるよう要望いたします。

(理 由)
人権意識が一段と高まりつつある昨今の社会において、国会では令和5年6月には標記に掲げる法律の制定に向けて御尽力いただいたものと推察いたします。
ただし、LGBTの救済に関する取組は、世界的にも急速な流れに乗じ我が国内でも審議の迅速化が求められたため、理念法としての制定にとどまった感が否めません。このため、現在、生じている課題に対し、早急に具体的救済策を講じる必要性が高まりつつあるものと理解しています。
よって、政府におかれては、LGBT理解増進法の施行に伴う社会的混乱を生じさせないためにも、具体的施策の展開に当たっては、より一層国民の意見を聴取し反映させるとともに、同法の円滑な運用が行われるよう下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。



1 国民の権利やそれぞれの方の立場が侵害されない仕組みとすること。
2 官民を問わず公共性の高い施設内等で起こり得る課題を想定し、その解消策について具体的取組を構築すること。
3 LGBT理解増進法に応じた社会環境を整えるため、官民を問わず施設整備を要する場合の財政的支援の在り方について検討を進めること。
4 学校等の教育現場での性教育の進め方については、これまでの課題や効果について研究を深めながら適正な年齢を見極めた上でLGBT教育に取り組むこと。
5 施策の展開に当たっては、国際情勢を鑑みるとともに日本の現状を踏まえ国民相互の調和を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議   長   名

内閣総理大臣
   総務大臣
   法務大臣
外務大臣
   文部科学大臣
   厚生労働大臣
   国土交通大臣

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