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意見書・決議の詳細情報

意見書第6号 旧優生保護法による不妊手術の被害者の早期全面救済を求める意見書について

意見書番号
意見書第6号
議決年月日
令和05年3月15日
結果
否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和5年3月15日提出
       
熊本市議会議員  西岡誠也
同        村上 博
同        上田芳裕
同        田上辰也
同        福永洋一
同        山内勝志
同        吉村健治
同        島津哲也

熊本市議会議長 原亨 様

意  見  書 (案)

旧優生保護法による不妊手術の被害者救済のため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
昭和23年に制定された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に、本人の同意が無くても不妊手術を行うことを認めていました。同法が平成8年に母体保護法に改正されるまでの間において、旧法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方が不妊手術を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきました。
厚生労働省によると、旧法の下で不妊手術を受けた障がい者の方々は全国で約2万5,000人で、このうち、本人の同意無しに不妊手術を施されたのは約1万6,500人と報告されています。
国は、平成31年4月に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下、「一時金支給法」という。)を制定していますが、320万円という一時金の額は被害者救済として十分とは言えないものです。また、本年12月時点の一時金の支給認定件数は、全国で1,027件にとどまるなど、全面解決には程遠い状況です。
司法では、東京高裁判決、大阪高裁判決において、旧優生保護法の被害者に除斥期間を適用することは、著しく正義・公平の理念に反するとし、国の法的な賠償責任を認めています。国は上訴したものの、令和4年3月24日、松野内閣官房長官が2つの判決において一時金の金額を超える認容額が示されたことを重く受け止め、一時金支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、一時金の水準等を含む今後の在り方を国会と相談すると述べています。また、令和5年1月には、熊本地裁においても、除斥期間の適用は著しく正義・公平の理念に反するとし、国に対し損害賠償を命じる判決が言い渡されています。
 このような状況の中、旧優生保護法による不妊手術の被害者は高齢化が進み、国による一日も早い全面的な被害者救済が求められています。
よって、国及び政府におかれては、下記の事項を速やかに実現されるよう強く要望いたします。



1 被害者の高齢化が進んでいることに鑑み、被害者に寄り添った対応を強化し、早期に全ての被害者とその家族への適切な救済措置を国の責任で講じること。
2 被害者への一時金を増額することを含めた一時金支給法の抜本的な見直しを実施し、被害回復の一層の充実を図ること。
3 旧優生保護法によって引き起こされた差別や偏見の解消に向けた施策を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官

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