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意見書・決議の詳細情報

意見書第32号 非正規労働者に対する不合理な待遇格差の是正等を求める意見書について

意見書番号
意見書第32号
議決年月日
令和02年12月18日
結果
可決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和2年12月18日提出
       
熊本市議会議員  西岡誠也
同        村上 博
同        上田芳裕
同        田上辰也
同        福永洋一
同        山内勝志
同        吉村健治
同        島津哲也

熊本市議会議長 紫垣正仁 様


意  見  書 (案)

非正規労働者に対する不合理な待遇格差を是正するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
2020年10月、最高裁判所は、正社員との待遇の格差是正を求める5件の訴訟において、各種手当や休暇については、企業側の差別的扱いの違法性を認めました。一方、賞与(一時金)と退職金については、待遇格差の内容次第では、「不合理とされることがあり得る」とも述べてはいるものの、不合理とは認めませんでした。
非正規労働者は2,000万人を超え、労働者の約4割を占めており、男性雇用者の22%、女性雇用者の54%となっていますが、平均給与(年額)は正規のほぼ3分の1となっています。基本給が低水準であることに加え、一時金の有無も格差の大きな要因となっています。
コロナ禍で、非正規労働者は真っ先に解雇や雇止めに遭うなど、雇用格差が浮き彫りになっています。同一労働同一賃金は、今年4月から大企業に適用され、来年4月から中小企業も対象となりますが、10年、20年と正社員に近い働き方をしても一時金も退職金も出ないというのは、あまりにも不合理と言わざるを得ません。
格差是正・均等待遇の実現は、喫緊の課題であり、非正規労働者の処遇を改善することは、企業にとって人材の確保に資するとともに、個人消費の裾野を広げ、ひいては景気回復にもつながります。
よって、政府におかれては、同一労働同一賃金を進める観点から、非正規労働者が一時金や退職金を受け取ることができるようにするために、実効性ある法制度となるよう、下記の事項を実現されるよう強く要望いたします。



1 非正規労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正に向け、実効性ある法制度となるよう検討を行うこと。
2 一時金、退職金のうち賃金の後払いや継続的な勤務への報償の性質を含むものについては、職務内容と勤続期間に応じて適切に考慮すべきであることとし、合理的でない相違を禁止すること。
3 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者の要件について、職務の内容・配置の変更の範囲を実態に応じて判断するとともに、賃金その他の待遇、教育訓練、福利厚生施設の利用などの相違についての事業主の説明義務を強化すること。
4 格差の是正が正社員の待遇の低下につながらないこと。
5 厳しい経営環境にある中小企業に対して、非正規労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするための様々な支援の在り方について、十分に検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣

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