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意見書・決議の詳細情報

意見書第31号 住居確保給付金の支給期間の延長等を求める意見書について

意見書番号
意見書第31号
議決年月日
令和02年12月18日
結果
可決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和2年12月18日提出
       
熊本市議会議員  西岡誠也
同        福永洋一
同        井本正広
同        藤永 弘

熊本市議会議長 紫垣正仁 様

意  見  書 (案)

新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者の住居確保を引き続き支援するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、失業などに伴い収入が減少し、家賃の支払が困難になる人々が増えています。低所得者の住居確保のセーフティネットが、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金制度です。この4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で生活困窮に陥った人々の受給が増えています。厚生労働省によると、2020年4月に受給を開始した世帯数は3,393件、5月に開始した世帯数は2万6,591件、6月に受給を開始した世帯数は3万5,241件、7月に受給を開始した世帯数は2万554件に上っています。現在、住居確保給付金の支給期間は、原則3か月、最大で9か月と定められていることから、このまま新型コロナウイルス感染症による不況が続けば、4月に受給を開始した最大で3,393世帯が年末年始に、住まいを失いかねない状況に陥ります。
コロナ禍にあって、不況を脱する見通しは立っていません。年末以降、収入が回復しないままに期限を迎え、家賃を支払うことのできない人々が続出する可能性があります。生活の基盤と言うべき住まいを失った場合には、生活が成り立たなくなり、貧困のスパイラルに陥ってしまいかねません。
さらに、低所得者だけでなく、いわゆる中間層や、これまである程度安定した収入のあった自営業やフリーランスの人たちも、家賃の支払が難しくなっている状況も生じています。しかし、収入要件があり、現状では利用できない事例が発生しています。
「年越し派遣村」のような事態を再来させないためにも、住居確保給付金の改善は急務と言えます。
よって、政府におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望いたします。



1 住居確保給付金の現行の支給期間の「原則3か月」、「最長9か月まで」を見直し、少なくとも1年間とすること。また、公営住宅、セーフティネット住宅への転居を支援すること。
2 住居確保給付金の収入要件については、現行の基準を改め、公営住宅入居基準の単身裁量階層などを参考にして引上げを検討すること。
3 住居確保給付金の現行の支給上限額について見直しを検討すること。
4 住居確保給付金制度の実施主体の窓口となっている「生活困窮者自立相談支援機関」の人員の大幅増や支援を行い、負担軽減と迅速な受付、支給が行われるようにすること。
5 住居確保給付金の予算を大幅に増額し、財源を確保すること。また、給付金利用者の実情を全国的に調査し、制度の拡充・改善を行い、全国的な家賃補助制度の実現につながるよう検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

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