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意見書・決議の詳細情報

意見書第30号 特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律の早期制定を求める意見書について

意見書番号
意見書第30号
議決年月日
令和02年12月18日
結果
可決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和2年12月18日提出
       
熊本市議会議員  原口亮志
同        西岡誠也
同        津田征士郎
同        澤田昌作
同        田中敦
同        光永邦保
同        坂田誠二
同        三島良之
同        原亨
同        小佐井賀瑞宜
同        福永洋一
同        井本正広
同        藤永 弘

熊本市議会議長 紫垣正仁 様

意  見  書 (案)

戦時中の空襲等により心身に障害を負った民間戦災者に対して援護の措置を講じるため、「特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案(仮称)」を速やかに制定されるよう要望いたします。

(理 由)
太平洋戦争において、空襲や艦砲射撃あるいは沖縄地上戦により被害を受けた一般の民間戦災者に対しては、戦後75年を経た現在まで、何らの援護の措置も講じられていません。一般の民間人に対する無差別の攻撃は明らかに戦時国際法違反であり、決して許される行為ではありませんが、国の戦争行為の遂行によって生じた被害であることに鑑みれば、国が何らかの補償措置を行う責務があると言えます。また、軍人・軍属等に限定された援護法が制定されていながら民間戦災者に対する措置がないことは、法の下の平等にも反すると言えます。
本年10月27日、超党派の国会議員で構成される空襲議員連盟は、「特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案(仮称)」の要綱を確定し、各党の手続に付することを決定しました。
同法案要綱は、空襲等による民間戦災者に50万円の特別給付金を支給しようとするものであり、前文では、「戦後75年を迎えるに当たり、(中略)国としてその労苦に服いる」と立法の目的を明記しています。また、支給対象者を、空襲等により身体の障害やケロイドを負った者のみならず、心理的外傷後ストレス障害を負った者にまで広げており、国籍条項も設けていません。認定手続については、厚生労働省に特定戦災障害者等認定審査会を置き、「医療、空襲等に係る歴史、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者」を委員に任命するとしており、空襲等による被害に関する実態調査及び死亡した者への追悼の意を表す施設の設置も明記しています。
生存している民間戦災者は既に相当高齢に達していることに鑑みれば、これらの人々に対する援護の措置は一刻の猶予もできないことは明らかです。「戦後75年」と明記されていることからも本年中の成立が必要です。
よって、国及び政府におかれては、上記要綱に基づく「特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案(仮称)」を速やかに成立させるよう、強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣

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