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熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成30年9月28日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 園川良二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 澤田昌作
同 本一臣
同 田尻将博
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 浜田大介
同 藤山英美
熊本市議会議長 くつき信哉 様
意 見 書 (案)
市議会が行った地方自治法第127条第1項に基づく決定に係る都道府県知事裁決の適法性を争うことができる法的手段を創設されるよう要望いたします。
(理 由)
本市議会は、地方自治法第127条第1項に基づき、同法第92条の2の規定に該当し、議員の資格を有しない旨の資格決定を行ったものの、当該議員からの審査の申立てによって、熊本県知事は本市議会がなした資格決定を取り消す旨の裁決を行いました。
ところで、地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかの判定にあたっては、高度な法的判断が必要になるところ、一般に、当事者間で法的判断の不一致が生じた場合には、司法上の解決が図られるべきであります。
この点、地方自治法上、都道府県知事の裁決が審査の申立てを棄却し、あるいは却下するものであった場合は、申立人が裁判所に出訴することができるにもかかわらず、都道府県知事の裁決によって市議会の決定が取り消された場合は、もはや市議会からその決定を争う法的手段は認められていません。
このような制度は、市議会の自主的な決定権を著しく阻害するものであり、地方分権の流れに逆行するものであります。
よって、政府におかれては、地方議会の自主性を確保し、地方分権を一層推進するため、地方自治法第127条第1項に基づく議会の決定に係る審査の申立てに関し認容裁決がなされた場合に、決定を行った議会がその裁決の適法性を争うことができる法的手段を創設されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣