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意見書・決議の詳細情報

意見書第16号 「カジノリゾート整備法案」の廃案とともに、「カジノリゾート推進法」の廃止を求める意見書について

意見書番号
意見書第16号
議決年月日
平成30年6月19日
結果
否決

内容

「カジノリゾート整備法案」の廃案とともに、「カジノリゾート推進法」の廃止を求める意見書について

 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成30年6月19日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同        上田芳裕
同        西岡誠也
同        上野美恵子

熊本市議会議長 くつき信哉 様

意  見  書 (案)

多くの問題をはらむカジノリゾートの整備を推進する方針を撤回されるよう要望いたします。

(理 由)
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下、カジノリゾート推進法)は、十分な国会審議を経ることなく、2016年12月に成立しました。本法により政府は、「施行後1年以内を目途として」必要な法制上の措置を講じることとし、「特定複合観光施設区域整備法案」が第196国会に提出されました。しかし、カジノを含むIR(複合観光施設)は、多くの問題をはらむものと言わざるを得ません。
まず、カジノリゾート推進法は第2条において、IRは「民間事業者が設置及び運営」するとしています。つまり、「民設・民営」、「民間賭博の解禁」であります。しかしながら、この間、賭博が違法とされないための要件について法務省は、「8点の考慮要素」(8要件)が必要との立場をとってきました。8要件のうち2要件は以下のとおりであります。「収益の使途を公益性のあるものに限る」、「運営主体は、官又はそれに準じる団体に限る」。この2要件に照らせば、「民間賭博」は、明らかに「違法性」を免れることはできません。したがって、このカジノを含むIRは、日本の法体系を崩壊させるものと言っても過言ではありません。
また、法的な問題だけでなく、カジノリゾートの推進が、カジノリゾート推進法第1条にあるように「観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資する」とは甚だ疑問であります。今や、世界においてもカジノの失敗例は多数に上ります。経済効果を多く見積もる試算もありますが、カジノに伴うギャンブル依存症の増加など、社会的コストなどを含めている形跡はありません。そもそもカジノは「ゼロサムゲーム」に他ならず、単なる所得移転であり、付加価値は生み出しません。この点からも、経済効果があるとされる試算は、むしろカジノリゾート開発という大型公共事業からはじき出された皮算用であり、バブル期の地方におけるリゾート開発の失敗を想起させるものであります。
よって、政府におかれては、下記の事項を講じられるよう強く要望いたします。



1 政府は、「特定複合観光施設区域整備法案」を廃案にすること。
2 政府は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」を廃止すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
平成  年  月  日

議長名



内閣総理大臣
内閣官房長官
国土交通大臣

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