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意見書・決議の詳細情報

意見書第21号 熊本市漁業協同組合への業務及び会計状況の検査を求める意見書について

意見書番号
意見書第21号
議決年月日
平成29年12月12日
結果
可決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成29年12月12日提出
       
熊本市議会議員  くつき信哉
同        園川良二
同        江藤正行
同        津田征士郎        
同        満永寿博
同        原口亮志
同        本一臣
同        田尻将博
同        上田芳裕
同        西岡誠也
同        浜田大介
同        田尻清輝
同        上野美恵子

熊本市議会議長 澤田昌作 様

                        意  見  書 (案)

熊本市漁業協同組合について、監督行政庁として、業務及び会計状況を検査され、その結果に応じ、必要な措置を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
本市議会は、平成28年11月、熊本市不当要求行為等防止対策会議より市議会へ報告のあった北口和皇議員に関する不当要求行為等の事案について、議会と執行部の適切な関係構築に向けた調査を行うため、同年12月、北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会を設置し、詳細な検証を行ってきたところです。
調査過程において、過去に本市と北口議員が代表理事を務める熊本市漁業協同組合との間での業務委託及び補助金交付に関し、契約方法、委託先等において、適切とは言い切れない部分が見受けられたことから、さらなる調査の必要性が生じ、本年第3回定例会において、平成24年度から平成27年度までの間の同組合への外来魚捕獲業務委託等の計6事業に関し、個別外部監査契約に基づく監査請求を決議し、去る11月7日、外部監査人より市議会へ監査結果の報告を受けたところです。
外部監査人による指摘事項として、同組合の代表理事を務める北口議員の働きかけに対し、市担当者が迎合して事務事業を実施したことから、予算措置や事業決定における審査や業務確認及び実績確認が不十分であり、各業務委託契約に関して不適正とされ、さらに、業務完了の作業報告書には、従事作業員の名簿や出勤簿等、作業従事者を確認できる資料はなく、従事作業員数、作業時間は、設計書と大きく乖離していると述べられています。
また、同組合の熊本市からの業務請負比率は、請負以外の収入の具体的内容及び実態が確認できていないが、形式的に算出された請負比率も比較的に高率で推移しており、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に抵触しているとの懸念が強くもたれると述べられています。
さらに、同時期において、熊本市上下水道局が、当時、北口議員が代表理事を務めていた熊本県内水面漁業協同組合連合会との間で業務委託契約を行った河川環境調査(魚類)に伴う魚類捕獲業務委託について、実質的には熊本市漁業協同組合へ一部再委託された疑いがあると述べられるとともに、同連合会より提供された平成24年度から平成27年度までの貸借対照表において、熊本市漁業協同組合に対する未払金の記載があることや、作業報告書によれば、平成26年度と平成27年度の同連合会への委託事業と熊本市漁業協同組合への委託事業に同一の実施日が見受けられるなど、委託業務が適正に履行されたのか疑義が生じています。
加えて、県に提出された業務報告書に添付の各年度の事業報告書によると、熊本市漁業協同組合は、漁業に関する共販事業等の事業収入は全くなく、遊魚料収入も多いときで年間1万円程度であること、さらに、業務に携わる本市担当者からの事情聴取によれば、江津湖における事業者としての漁民は全く存在していないとされるなど、これらの事実を前提とすると、江津湖において漁業振興を図る必要性を認めることは困難とされ、同組合の組織の実態や業務受託能力の点からも疑義が生じています。
これらの事項を調査するため、監査の過程において外部監査人より、熊本市漁業協同組合の代表理事である北口議員に対して事情聴取を行うため電話及び郵便により面会を複数回申し入れがなされたものの、同人の不協力により実施不能であり、また、熊本市漁業協同組合宛の文書照会においても、回答が得られておりません。
さらに、熊本県内水面漁業協同組合連合会に対する熊本市漁業協同組合への業務再委託の状況に関する文書照会においても、前事務局の方からの引継ぎもなく、以前の資料等もほとんどないとの回答であり、実質的回答が得られなかったと述べられています。
このような状況に鑑み、去る11月24日開催の調査特別委員会において、北口議員に対し出席を求め外部監査結果の内容について意見聴取を行ったものの、明確な回答がなく、かつ、質疑において、県に提出された熊本市漁業協同組合の業務報告書中の決算状況を示す書類において、科目中、人件費の数値に誤りがあり精査中である旨の発言がなされております。
よって、熊本県におかれては、熊本市漁業協同組合に関する下記の事項について、監督行政庁として、業務及び会計状況を検査され、その結果に応じ、必要な措置を講じられるよう強く要望いたします。

                            記

1 平成23年度から平成27年度の熊本市漁業協同組合の収支関連事項として、財務諸表上の各種科目に関  し、その相手方、収入及び支出の具体的内容、名目及び額に関すること。
2 熊本市漁業協同組合が、平成23年度から平成27年度までに熊本市上下水道局から熊本県内水面漁業協 同組合連合会が受託した河川環境調査(魚類)に伴う魚類捕獲業務委託の全部ないし一部の再委託を受け たか否か及びその時期、内容、委託額等に関すること。
3 熊本市漁業協同組合の業務受託能力の点から、同組合の業務が、法令、定款等により適正に行われてい たか否かを確認するための同組合の組織、業務実態及び組合員の漁獲実績に関すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成  年  月  日

議長名

熊本県知事

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