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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 慎重な憲法論議を求める意見書について

意見書番号
意見書第12号
議決年月日
平成29年6月23日
結果
否決

内容

慎重な憲法論議を求める意見書について

 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
 平成29年6月23日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同           上田芳裕
同           西岡誠也
同           上野美恵子

熊本市議会議長 澤田昌作 様


                        意  見  書 (案)

 憲法の本質を踏まえ、拙速な審議によって憲法改正を発議されることのないよう要望いたします。

(理 由)
 昨年7月の参議院選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が衆参それぞれ3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発になっています。憲法第96条が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もあります。
 一方で、多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、「安倍政権での憲法改正」については、否定的なものが多数となっています。憲法改正が国民的要求となっているという状況とは到底言えません。
 言うまでもなく、憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎません。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかです。
 よって、政府におかれては、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえ、「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議されることのないよう、下記の事項について強く要望いたします。

                            記

1 憲法審査会は、憲法及び憲法に関連する事項について広範かつ総合的に調査を行い、  憲法の基本理念を生かし、その実現に努めること。
2 憲法問題についての国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行わないこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成  年  月  日

                                     議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣

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