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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 組織犯罪処罰法改定案の撤回を求める意見書について

意見書番号
意見書第5号
議決年月日
平成29年3月24日
結果
否決

内容



   組織犯罪処罰法改定案の撤回を求める意見書について

 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成29年3月24日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同        上田芳裕
同        西岡誠也
同        上野美恵子

熊本市議会議長 澤田昌作 様

                        意  見  書 (案)

市民生活に重大な制約をもたらす組織犯罪処罰法改定案を撤回されるよう要望いたします。

(理 由)
安倍政権は、共謀罪を導入する組織犯罪処罰法改定案を、「テロ等準備罪」と名前を変え、閣議決定し、国会に提出しました。
共謀罪については、2000年代初めから3回にわたり国会に提出されたものの、実際の犯罪行為がなくても相談や計画をしただけで処罰される危険な内容に、「内心を取り締まるのか」との国民の強い反対が広がり、3度とも廃案となっています。
政府は、共謀罪ではなく「テロ等準備罪」であるとし、処罰対象は「組織的犯罪集団」に限り、その集団は、テロ組織、暴力団、薬物密売組織と例示対象を絞り込むなど、過去の共謀罪との違いを強調しています。しかし、この間の国会質問を通じ、金田勝年法相は「それ以外のものも含まれる場合がある」とした上、何が「共謀」に当たるか判断するのは捜査機関と述べました。安倍首相も組織的犯罪集団の「法定上の定義はない」と認めています。
また、法相は、国会答弁において、共謀罪をめぐる捜査の中で、電話やメールなどの盗聴等を可能にした「通信傍受法」を使うことを将来的に検討することも認めています。共謀罪の創設で、犯罪に関係のない国民の人権・プライバシーが侵される監視社会への道が一層強まることは否定できず、国民の思想や良心の自由、人権に重大に関わる法案を提出することは許されません。
2月1日、刑事法研究者137人が国会提出予定の同法案に反対する声明を公表し、共謀罪法案は「犯罪対策にとって不要であるばかりでなく、市民生活の重大な制約をもたらします」との警鐘を発しています。声明にあるように、既にテロ対策として5つの国連条約及びその他8つの国際条約が採択されるとともに、日本においても早期に国内立法が行われ、テロ対策立法は既に完結しています。また、従来から特別法による予備罪・陰謀罪・教唆罪・せん動罪の処罰が広く法定されており、それらの数は70以上にも及び、日本の法制度は、もともと「予備罪」や「準備罪」を極めて広く処罰しているのが現状です。
よって、政府におかれては、違憲立法の組織犯罪処罰法改定案を撤回されるよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 
平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
法務大臣

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