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意見書・決議の詳細情報

意見書第15号 熊本地震における「一部損壊」世帯への支援制度の充実を求める意見書について

意見書番号
意見書第15号
議決年月日
平成28年9月27日
結果
否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成28年9月27日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同        上田芳裕
同        西岡誠也
同        上野美恵子

熊本市議会議長 澤田昌作 様

                 意  見  書 (案)

熊本地震における被災者の再建のため、「一部損壊」世帯に対する支援制度の拡充・創設を行われるよう要望いたします。

(理 由)
熊本地震の発災から4カ月以上が経過しました。震度7レベルの地震に二度にわたり見舞われ、その後も追い打ちをかけるように襲った2,000回を超える余震により、熊本市内の住宅被害は約10万1,000棟にも上りました。そのうちの8割にあたる約8万3,000棟が「一部損壊」世帯です。
一方で、現行制度において、「一部損壊」には家屋修繕に対する支援制度はなく、修繕費用を確保できない所得の少ない世帯、高齢者などでは、修繕できないまま損壊した家に住み続けざるを得ないケースも多々生まれています。
「一部損壊」の被害であっても、実際には、瓦の破損等による屋根の修繕、壁の亀裂による修繕など、数百万円の費用が必要なケースも少なくありません。地震発生直後に屋根の応急修理(ブルーシートなど)ができていない世帯は、雨が屋根や壁の亀裂から侵入し、さらに多額の修繕費用を要します。
また、宅地被害により家が傾き、その改修にやはり数百万円を要する場合でも、家屋にほとんど損傷がないとの理由で「一部損壊」判定になっている世帯も数多くあります。
住宅被害の8割、約8万3,000棟もの圧倒的多数を占める「一部損壊」世帯に対して、支援制度の拡充・創設を行い、被災者に再建に向けた希望や道筋を、行政としてしっかり示すことが必要です。
よって、政府におかれては、下記の支援策について特段の配慮をされるよう強く要望いたします。

                     記

1 「一部損壊」とされた住宅については修繕費用の一定額を修繕支援金として支給するなど、被災者の経済的負担の軽減につながる支援制度を創設すること。
2 「一部損壊」世帯にも被害の実情に応じて各種減免措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
防災担当大臣
 
                  

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