本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議 審議結果一覧 › 集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書について

意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書について

意見書番号
意見書第5号
議決年月日
平成26年3月24日
結果
否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成26年3月24日提出
       
熊本市議会議員  田辺正信
同        家入安弘
同        東すみよ
同        上田芳裕
同        益田牧子

熊本市議会議長 齊藤 聰 様

                       意  見  書 (案)

集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の見直しを行われないよう要望いたします。

(理 由)
 安倍政権は、国民の批判をよそに、「集団的自衛権」の行使に向けた動きを急いでいます。
 しかし、これまで内閣法制局長官が、「行使できないのは憲法9条の制約である。我が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」と答弁してきたことが憲法や法律の政府統一見解となっており、集団的自衛権行使は憲法上許されないとされてきました。これは、内閣法制局長官だけでなく、首相や閣僚なども繰り返し国会で答弁し、閣議で決定した答弁書などでも確定した政府全体の見解です。
 また、政府は憲法9条2項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」、「自衛のための必要最小限の実力組織である」と説明し、武力行使の目的をもった部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加については「許されない」という見解を示してきました。この立場に立てば、日本が直接攻撃された訳でもないのに、アメリカなど日本と密接な関係にある国が攻撃されることを理由に日本が武力を行使する「集団的自衛権」の行使は、歴代政権も見解としてきたように認められません。日本国憲法は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう」、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」、「安全と生存を保持しようと決意した」と述べています。
 世界は今、戦争でなく平和的・外交的努力によって問題を解決し、平和で友好的な関係をつくりあげていこうというのが大きな流れです。憲法を生かし、アジアと世界の平和に貢献する道こそ、日本が歩むべき方向です。
 よって、政府におかれては、日本の自衛とは無関係で、かつ海外で戦争をする国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しを行われないよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣
防衛大臣

Copyright(c) 2010- 熊本市議会 Kumamoto City Assembly. All Rights Reserved.