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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を指定する条例の全部改正について

意見書番号
意見書第12号
議決年月日
平成19年6月29日
結果
可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第12号                               │
│   地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を指定する条 │
│  例の全部改正について                         │
│  地方自治法第112条の規定により、地方自治法第96条第2項の規定により │
│ 議会の議決すべき事件を定める条例案を次のとおり提出する。         │
│   平成19年6月29日提出                       │
│            熊本市議会議員 坂 田 誠 二           │
│            同       藤 山 英 美           │
│            同       落 水 清 弘           │
│            同       税 所 史 熙           │
│            同       古 川 泰 三           │
│            同       齊 藤   聰           │
│            同       田 辺 正 信           │
│            同       佐々木 俊 和           │
│            同       村 上   博           │
│            同       田 尻 善 裕           │
│            同       西   泰 史           │
│            同       鈴 木   弘           │
│            同       益 田 牧 子           │
│  熊本市議会議長 牛 嶋   弘 様                   │
│              意 見 書 (案)              │
│  地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例  │
│  地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を指定する条例 │
│ (昭和24年告示第121号)の全部を改正する。              │
│ (目 的)                                │
│ 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の │
│ 規定に基づき議会の議決すべき事件を定めることにより、執行機関との緊密な連 │
│ 携及び協議を経て団体の意思を決定するという議会の責務を明らかにし、もって │
│ 市民の信託に応えた市政運営に資することを目的とする。           │
│ (議決事件の指定)                            │
│ 第2条 市長は、基本計画(地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づ │
│ き市政の基本的な事項について作成する計画をいう。以下同じ。)を策定し、変 │
│ 更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。    │
│   附 則                                │
│  この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる基本計画の策定、変更 │
│ 及び廃止について適用する。                        │
│ (提出理由)                               │
│  本市総合計画のうち、基本計画について、その策定、変更及び廃止を議会の議 │
│ 決事件とすることその他必要な整備をするため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘

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