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意見書・決議の詳細情報

意見書第29号 建設国保の育成・強化に関する意見書について

意見書番号
意見書第29号
議決年月日
平成17年12月20日
結果
否決

内容

┌──────────────────────────────────────┐
│ 発議第29号                               │
│   建設国保の育成・強化に関する意見書について              │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す  │
│  る。                                  │
│   平成17年12月20日提出                      │
│            熊本市議会議員 上 村 恵 一           │
│            同       田 尻 将 博           │
│            同       佐々木 俊 和           │
│            同       田 辺 正 信           │
│            同       益 田 牧 子           │
│  熊本市議会議長 古 川 泰 三 様                   │
│               意 見 書 (案)               │
│  建設国保組合の育成・強化を図るとともに、国庫補助等を増額されるよう要望 │
│ いたします。                               │
│ (理 由)                                │
│  建設投資がピーク時の60%台にまで落ち込んだ中で、建設労働者は仕事の確 │
│ 保に追われています。ようやく仕事を見つけても、今度は賃金引き下げや不払い │
│ など、苦境に立たされ続けています。このように賃金・労働条件が不安定な建設 │
│ 現場で働く建設労働者にとって建設国保は必要不可欠な制度であります。    │
│  建設業に従事する職種の労働者、職人、ひとり親方、小零細事業主は、休業の │
│ ときの収入が保障されていません。病気やけがで仕事ができなくなれば即収入の │
│ 道が断たれてしまいます。1日休業すれば、その分所得が減少してしまうことか │
│ ら、疾病による休職は日常生活に与える影響が大きく、まして長期間の入院、療 │
│ 養生活ともなれば、収入のない中から医療費、入院給食費などの治療にかかる費 │
│ 用や生活費、国保組合の保険料なども払わねばなりません。          │
│  そのために、休業補償としての疾病手当金を給付するなど、建設国保は、建設 │
│ 業の就労実態に即した保険者運営を心がけています。組合員も高い保険料率を維 │
│ 持し、労災の紛れ込みを防止するなど医療費の適正化に向けた努力を行っていま │
│ す。                                   │
│  よって、政府におかれては、保険者機能が十分発揮でき、結果として医療費の │
│ 上昇をある程度抑制することができる組合方式の建設国保において、今後とも安 │
│ 定した運営が続けられるよう、来年度予算編成に当たって下記事項の実現を強く │
│ 要望いたします。                             │
│                   記                   │
│ 1 国民健康保険の管理運営の主体は公営国保と国保組合とし、建設国保組合を │
│  育成・強化すること。                          │
│ 2 国保組合に対する国庫補助は従来以上の水準を確保すること。そのため、当 │
│  面、国保組合に対する特別助成については厚生労働省の概算要求額281億円 │
│  を満額確保すること。                          │
│                                      │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │
│   平成  年  月  日                        │
│               議  長  名                │
│  内閣総理大臣    ┐                         │
│  財務大臣      ├ 宛(各通)                   │
│  厚生労働大臣    │                         │
│  国土交通大臣    ┘                         │
└──────────────────────────────────────┘

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