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意見書・決議の詳細情報

意見書第19号 米国産牛肉の拙速な輸入再開を行わず、BSEの万全な対策を求める意見書について

意見書番号
意見書第19号
議決年月日
平成17年9月30日
結果
可決

内容

┌──────────────────────────────────────┐
│ 発議第19号                               │
│   米国産牛肉の拙速な輸入再開を行わず、BSEの万全な対策を求める意見書 │
│   について                               │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│   平成17年9月30日提出                       │
│            熊本市議会議員 牛 嶋   弘           │
│            同       佐々木 俊 和           │
│            同       主 海 偉佐雄           │
│            同       江 藤 正 行           │
│            同       税 所 史 熙           │
│            同       津 田 征士郎           │
│            同       田 辺 正 信           │
│            同       磯 道 文 徳           │
│            同       鈴 木   弘           │
│            同       田 尻 清 輝           │
│            同       下 川   寛           │
│            同       益 田 牧 子           │
│            同       白河部 貞 志           │
│  熊本市議会議長 古 川 泰 三 様                   │
│               意 見 書 (案)               │
│  米国産牛肉の拙速な輸入再開を行わず、引き続きBSE問題への万全な対策を │
│ 講じられるよう要望いたします。                      │
│ (理 由)                                │
│  国内でBSE(牛海綿状脳症)感染牛が確認されて以来、政府は、と畜される │
│ 全ての牛の検査及び特定危険部位の除去、飼料規制の徹底等を行い、牛肉に対す │
│ る信頼回復に努めてきました。また、2003年に米国でBSEの発生が確認さ │
│ れてからは、米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入を禁止してきました。     │
│  ところが政府は、20カ月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外する新基準を │
│ 適用し、さらに今、米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きを進めています。   │
│  しかし国内でも、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者が発生 │
│ するなど、依然としてBSEに対する国民の不安が続いています。BSEはその │
│ 発生原因も科学的に十分解明されておらず、そうした中での米国産牛肉等の輸入 │
│ 再開は消費者の不安を増大させるものです。                 │
│  しかも、米国産牛肉は、検査体制や特定危険部位の除去、飼料規制、生産・流 │
│ 通履歴が不明確であるなど、日本に比べて不十分な対策のままとなっています。 │
│  よって、政府におかれては、米国産牛肉の拙速な輸入再開を行わず、引き続き │
│ BSE問題への万全な対策を講じられるよう下記事項について強く要望いたしま │
│ す。                                   │
│                   記                   │
│ 1 米国産の牛肉等に対するBSE対策については、下記のような問題点がある │
│  ことから、拙速な輸入再開を行わないこと。                │
│  (1)米国では、と畜される牛でBSE検査を行っているのは全体の1%以下 │
│    にしかすぎないこと。                        │
│  (2)生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月 │
│    齢の判定が正確にできず、現在、検討されている目視による骨化や肉質の │
│    状況での月齢判定は誤差を生じさせること。              │
│  (3)特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位 │
│    を除去し、焼却処分を行っているのに対し、米国は30カ月齢以上の牛に │
│    限られていること。                         │
│  (4)米国では除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、 │
│    豚や鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・ │
│    交差汚染や、使用時に誤って牛に与える危険性があること。       │
│ 2 国内において、特定危険部位の除去に関する監視体制の構築、牛をと畜する │
│  際のピッシングの廃止、飼料対策を含めた対策強化を行うとともに、検査感度 │
│  を改良する技術開発を一層進めること。また、各自治体で行う全頭検査に対し │
│  て財政措置を継続すること。                       │
│                                      │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │
│   平成  年  月  日                        │
│               議  長  名                │
│  内閣総理大臣   ┐                          │
│  厚生労働大臣   │                          │
│           ├ 宛(各通)                    │
│  農林水産大臣   │                          │
│  食品安全担当大臣 ┘                          │
└──────────────────────────────────────┘

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