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意見書・決議の詳細情報

意見書第13号 「個人情報保護法案」の修正を求める意見書について

意見書番号
意見書第13号
議決年月日
平成14年6月18日
結果
可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第13号                              │
│   「個人情報保護法案」の修正を求める意見書について          │
│   地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す│
│ る。                                  │
│   平成14年6月18日提出                      │
│            熊本市議会議員 古 川 泰 三          │
│            同       下 川   寛          │
│            同       大 石 文 夫          │
│            同       主 海 偉佐雄          │
│            同       荒 木 哲 美          │
│            同       坂 田 誠 二          │
│            同       鷲 山 法 雲          │
│            同       田 中 誠 一          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       中 松 健 児          │
│            同       磯 道 文 徳          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       益 田 牧 子          │
│  熊本市議会議長 白 石   正 殿                  │
│              意 見 書 (案)              │
│  現在提出されている「個人情報保護法案」を国民の期待に応える法案とされる│
│ よう強く要望いたします。                        │
│ (理 由)                               │
│  1999年の住民基本台帳法改正当時、個人情報保護の観点から住民基本台帳│
│ ネットワークシステムの実施に懸念が示され、「個人情報保護のあり方について│
│ 総合的に検討した上で、法整備を含めたシステムを速やかに整えていきたいと考│
│ えております。」という小渕首相答弁を直接のきっかけとして今回の個人情報保│
│ 護法の法制化作業が開始されました。もちろん高度情報社会の進展、住民基本台│
│ 帳法の改正、警察をはじめ各種機関からの情報流出・漏洩事件等、個人情報の保│
│ 護の必要性が高まっており、包括的個人情報保護法を早期に制定すべきことは論│
│ をまちません。                             │
│  ところが、今国会で実質審議に入った「個人情報の保護に関する法律案」は、│
│ 基本法制と民間規制を複合するという法体系となっています。        │
│  政府案に対しては、日本弁護士連合会が反対の意見書を提出し、日本新聞協 │
│ 会、放送関係者などメディア側からも、報道や文学など表現活動の萎縮につなが│
│ りかねない「知る権利」を損なうことになるなどとして、反対の意志表示がなさ│
│ れています。                              │
│  よって、政府におかれては、法案の内容を見直した上で、国民の不安や期待に│
│ 応える個人情報保護法案となるよう強く要望いたします。          │
│                                     │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │
│   平成  年  月  日                       │
│               議   長   名             │
│   内閣総理大臣┐                           │
│   総務大臣  │                           │
│         ├─宛(各通)                     │
│   内閣官房長官│                           │
│   IT担当大臣┘                           │
└─────────────────────────────────────┘

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